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不動産において相続させる遺言であった場合、遺言執行人が相続登記をすることができないのでしょうか?いろいろ調べると相続人が自らできる書いてありますが、自分でするのが大変なこと、そして他の遺産に関して(預貯金など)は遺言執行人にしてもらいたいという事情があるので遺言執行人は指定しようと思っているのですが、もし遺言執行人が不動産の相続登記が出来ないとなると別途司法書士にお願いしなければならないのでしょうか?
相続させる遺言と遺言執行人の執行行為との関係がいまいちよくわかりません。ご教授下さい。

A 回答 (3件)

相続される遺言では、遺言執行者は、登記に関して、職務権限がないとされています。

最高裁の判例や法務局の先例

司法書士に依頼するには、委任状に署名するだけです。後は、全部司法書士が処理してくれます。
相続に関して、執行者ができない事もかなりあります。

信託銀行の遺言信託は、報酬が高額です。 報酬が10倍以上します。
報酬などは、司法書士会へ相談されるとよいでしょう。
他人に執行者を依頼しないで、自分でされた方が費用が安価です。
直接税理士、司法書士に依頼すればすみます。 銀行も自分でできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私のほうでも確認してみたところ、やはり遺言執行人の入る余地はないようです。

お礼日時:2008/08/16 17:39

 質問者さんは,法律上の権利者と,実際の事務の実行方法を混同されているか,「登記をできる」の意味に誤解があるように思います。



 不動産の所有権移転登記を行う際には,登記義務者と登記権利者が共同して登記を行うのが原則です。
 そして,遺言執行人がいる相続の場合には,遺産の分割が決まると,遺言執行者が相続財産の管理者となっているため,遺言執行者と相続人が共同して行います。
 しかし,特定の相続人に対して「相続させる」遺言がある場合には,その不動産は,遺言執行者の管理下に入ることなく,当該相続人に直接相続されたと考えられるので,その相続人が単独で「登記をでき」ます。
 逆に,遺言執行者は,(法律的には)登記に関与する余地がないわけです。
 ただ,これは,実際の事務を相続人が行わなければならないことを意味しているわけではありません。事務自体は,通常と同様,司法書士さんにお願いすればよいのです。

 これに対して,遺言に相続させると書かれた相手が相続人でない場合は,遺贈として,一旦相続財産に入ってから受贈者に所有権が移転します。このため,遺言執行者と遺贈の相手が協力して登記を行う必要があります。
 この時,遺言執行者は格別に相続人の承諾や委任を受けずに「登記でき」ます。
 この場合でも,実際の事務は,司法書士に委任するのが通常ではないかと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございました。頭の中が整理されました。

お礼日時:2008/08/16 17:40

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条)


とされています。

遺言で指定されている内容については、登記や変更手続きを行なうことができます。
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