タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

2010年3月24日に甲が死亡。甲には配偶者Xと子供YとZがいる。甲の遺言では「1億円のA土地をXに5000万円のB土地をYに」と遺言執行者をDを指定とかかれていた。(遺言は有効とする)
甲の財産には土地A.B以外に預金E(2000万円)と@さんから3000万円の借入金があった。このことはXとYは存じていたが甲と疎遠のZは葬式の後に知ることとなった。土地はDが遺言通りに手続きを完了させ預金Eは話し合いがまとまらずにいた。その後@から債務についてXに1500万円YとZに750万円ずつの返済を求めた。このときX.Y.Zは相続債務の支払いの拒否はできるのか、また、理由について教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

相続放棄をしていない以上,相続人XYZは甲の相続について単純相続しています。

相続債務の支払いを拒否できる理由がありません。

なお,XYZの債務の負担割合については,法定相続割合によります。仮に遺産分割協議が成立していたとしても,それは債権者が関与し介入できるものではないために,逆に債権者はそれに拘束されるものではないからです。
また金銭債務なので可分債務です。相続人の負う債務は連帯債務にはならないので,各相続人に対して法定相続分に応じた額を請求できるにとどまりますが,特定の相続人が全額を支払うこともできます(それが遺産分割協議の結果であればそうすべきだし,そうでないから他の相続人の負うべき額を求償すればいいだけの話です)。
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相続放棄していないから、結論に達していないということでしょうから、


債務も相続されていると考えるのが筋ですね。
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