
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
現在総務課業務に従事している者です。
私の勤務先も、先のご回答同様「休職者については昇給を行わない」旨を定めてありますので、休職者については昇給ナシです。(と、いうより、休職期間が3ヶ月を超えた社員には、給与そのものの支給を行わない旨の定めがありますので、昇給の対象外と言ったほうが正しいのかも知れません。復職時には、休職直前の月給と同額が支給となるようです。)
また、新入社員については、入社年月日から最初に来る3月31日までの勤続状況により、昇給基準が別途定められています。(ちなみに7ヶ月未満の人は昇給ナシ,7ヶ月以上10ヶ月未満の人は能力給及び加給が標準の4分の1,10ヶ月以上1年未満の人は2分の1となっています。なお、勤続給については、7ヶ月以上在籍していれば通常の規定どおり加給されます。)
特に法令に抵触することではないようなので、要はその事業所の就業規則次第・・・ということではないでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
私は昨年から今年の初めにかけて入院の為1ヶ月程度休職しました。
やはり、昇給はなかったです・・・。その年のボーナスを休んだ分引かれていたので自分の中では昇給は通常通りあるかと思っていたので、大変ショックでした。
社内規定を読んでみても『休職者は昇給なし』とはどこにも書いてないので上司に確認したところ、入院して休んだ事が理由とのこと。あまり事を荒げたくなかったし、この不景気雇われるほうは弱いので泣く泣く引き下がりましたがね・・・。
私の体験談でした。。。
No.1
- 回答日時:
我が社では、休職者は、昇級しませんよ。
最低、昇級から、1年間は、休職せずに、「勤務(有給休暇可等々)」しなければ、昇級の資格なしです。
新入社員の昇級は、就職20ヶ月後もありますね。
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