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委託契約と請負契約の違いを、具体例で分かりやすくお教え下さい。
(1)「医療行為」は委託契約であって、その結果当該病気が治らなくても、治療行為が善管義務を果たしていれば責任は問われない。
(2)「美容整形」は、請負契約であって、(鼻を高くする)という整形の結果鼻がもとのままの(高くなっていない)場合は、いかに善管義務を果たしていても(不可抗力でない限り)責任が生ずる。........こうしたことを聞いたことがあります。
契約の違い(契約の方法、契約の効果、、、等)お教え下さい。よろしくお願い致します。」

A 回答 (1件)

 医療行為は,民法656条の準委任契約に該当し,美容整形は,民法632条以下に規定された請負契約と考えられます。



 委任契約とは,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することにより成立します。
 準委任契約は,委託するのが法律行為でない(事実行為等を委託する)場合であり,委任契約の規定が準用されます(民法656条)。
 つまり,医療契約においては,医師に医療行為という事実行為を委託するわけですが,医師は,必ずしも病気の治療という仕事の完成を求められません。この点が,請負と大きく異なる点です。
 ただし,委任(:準委任を含む)は,契約当事者(医師と患者等)の信頼関係を基礎にした契約ですから,委任を受けた者は,仕事の遂行について善管注意義務を負います(民法644条)。

 これに対し,請負契約は,当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって成立します(民法632条)ので,請負人は,仕事の完成を求められます。
 つまり,美容整形を請け負った外科医は,契約どおりの整形を完成する義務を負います。
 仕事の完成ができなかったら,請負人は担保責任(民法634条以下)を負います。この担保責任は,民法の債務不履行責任の特則で,無過失責任です(→民法415条:過失責任と比較)。


【民法】
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務)
第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(請負人の担保責任)
第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。

第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
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この回答へのお礼

早速の詳しいご回答有難うございます。
勉強しなおします。

お礼日時:2008/08/14 08:30

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