街中で見かけて「グッときた人」の思い出

主人がひき逃げの罪で昨日起訴されました。
実は、事故の後逃亡しその後10日間出頭しなかったのです。
そしてさらに車を隠ぺいし、修理しようとしていたようでした。
ただし、警察の捜査で見つかりその場で逮捕、20日間の勾留の末起訴されたのです。

裁判になると弁護士をたてなくてはいけませんが、国選弁護人と私選弁護人はどちらがおすすめなのでしょうか。
また、刑事裁判の場合弁護士への報酬を立て替えていただける\"法律扶助制度\"というものがあるそうですが、
この制度を利用するための条件などご存知でしたら教えてください。

主人の場合、通常でしたら不起訴で罰金で終わると警察の方には聞いていたのですが、
実際は起訴されてしまいました。罪状はどのようになるのか。。。とても不安です。

A 回答 (3件)

こんにちはー



ひき逃げは、道路交通法第72条に定められています。
この罪はほぼ業務上過失致死傷罪と併合されるので
簡単ではありません。

まして、証拠隠滅を計っていたとなると、悪質という
ことになり、検察、裁判官の心証も悪くなります。
なお、証拠隠滅罪は当人には科せられません。

事件に争点がないのであれば私選も国選も同じでは
ないでしょうか。
事件に不可解なところがあるとか、被害者との証言と
夫の証言がまったく違うとか。ではないのでしょう?

そうであれば私は国選がいいと思うのですが、起訴されたと
いうことは、すでに弁護人は決まっていないのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回起訴された理由は、直接説明を受けていないので不明なのですが
本人の供述(すべて自分一人の責任でやった)に対し、検察側が追求しているということを聞きました。
内容が悪質であることが起訴の第一の理由になるのかもしれません。

無実を主張しているわけではありませんので、国選でお願いしても良いかなと思います。

起訴されたのですが、まだ弁護人は決まっていません。
今後国選弁護人を依頼する方向で連絡するつもりです。

また本件のような場合は保釈請求は認められるのでしょうか。。。

お礼日時:2008/08/22 08:02

勤務している会社の一例ですが、営業用車両で人身事故を起きました。


ちなみに被害者は当社の社員で同乗者です。
ですから被害者への補償等では保険が完備されているため問題にはならないのですが、車両対車両の事故で双方の言い分が大きく食い違うため、当方はその社員の為に国選ではなく弁護士を付けてあげました。

実際に僕も会社の責任者ということで証人として裁判所へも行きましたが、その中で判明したことは「わざわざ弁護士を付けて争う姿勢」を見せているから反省しているのか疑問ということを検察から言われました。

ご質問を読んで一番感じたのはそのことです。
わざわざ私選の弁護士を付けてでも相手とやり合う必要性がないのなら、国選の弁護士で素直に罪に服する姿勢を見せた方が有利なのでは・・
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。
家族とも話し合い、結局は国選でお願いしようということになりそうです。
本人は罪を軽くしてもらおうなどとは思っておらず、すべてを認め反省しています。。。

どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/08/22 07:56

どちらというなら国選より私選の方がいいのでは?


お金が掛かるのですから・・・

車を乗る以上、事故を起こした場合相手の救助を一番に考える義務があります。それを怠った上に逃亡し車を隠ぺい修理しようとしていたなんて人として最低の行為です。
弁護士費用を分割してまで払うなら、相手の被害者にその分慰謝料を支払うべきです。
ひき逃げと言うだけで、体の傷以上に精神的ダメージを負わせているのですから・・・
例え相手にも過失があろうと逃げた行為でパーですね。
起訴されて当然です。
貴方の文章からは相手への責任が全く感じられません。
家族であり夫婦である貴方がきちんと誠意を見せなければ刑事だけでなく民事でもやられますよ?
相手の立場に立った、心のある対応をして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

最低の行為ということは私共ももちろんそのように思っております。
またお相手の方には心からお詫びをさせていただきました。主人が戻ってきたら本人に必ずお詫びに行くよう言い聞かせてもおります。
相手の方への誠意が見えないと思われたのでしたら私の書き方が現実的なことばかりになっていたのだと思います。すみません。

お礼日時:2008/08/21 05:31

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