No.4ベストアンサー
- 回答日時:
欠勤や遅刻に対して罰金の金額を定めて取るのは違法です。
労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
ただ欠勤や遅刻に対して懲戒処分する旨を定め、懲戒処分をすることは可能です。
この場合には、
・1回の減給額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
・総額が1賃金支払期における賃金額の10%を超えてはならない
の両方を満たす範囲までしか減給できません。
ご質問の場合にはこれら基準にも満たないですし、そもそも16条の賠償金額の予定の禁止にも抵触します。
ただそれ以前に、事前に申し出をした欠勤などにもかかわらず懲戒処分にするということ自体が行き過ぎであり、そもそもこの懲戒規定を適用することも認められない話でしょう。こちらは明文化された法律はないものの、裁判すれば勝てるような話です。
ところできちんと年次有給休暇は与えられていますか?
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu …
No.3
- 回答日時:
労働基準法 第89条~第93条
は就業規則について定めてあります。のせておきますね。
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
参考になります。ありがとうございました。
読解力がなくてお恥ずかしいのですが、この二つの条件両方を破った場合違反なのですか?どちらか片方なのですか?
お答えいただけると嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
問題ありそうですね。
まず、基本は「ノーワーク・ノーペイ」です。働かなかった分には賃金を支払わないのが基本です。
次に、罰金を取れるかどうかですが、就業規則に定めれば、取ることができます。ただし、
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと
が条件となります。
時給900円で平均8時間とすると、1日の賃金が7200円になります。この半額は超えられません。ですから、5000円の罰金は違法となります。
労働基準法第91条を使った解釈です。
詳しい説明ありがとうございます。とても参考になりました。
ちなみに皿を割った、ハンディ(注文受付用の機械)などを壊した場合、全額支払わなければならないのですか?お答えいだだけたらうれしいです。
No.1
- 回答日時:
シフトという性質上 致し方無いのでは?
嫌なら辞めて他のバイト先に行くことですね。
あと体調管理は自己管理です。心配なら辞めなさい。
体調不良を大目に見て貰えるバイト先捜すべきです。
シフトで固定されてる以上 その日に休むと他のバイトの人手配できないですよね。
仕方ないです。
アドバイスありがとうございます。
そうですね。辞めるというのも手ですね。
風邪などの病気だけでなく、冠婚葬祭の場合休む可能性があるので特に心配でした。
あと前日や当日以外に休むことを伝えた場合、他のチェーン店から派遣され補充されます。
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