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車庫証明を取ろうとしております。当方現在、故祖父母の家を借りて住んでおります。家賃は税金等家の管理をしている父親に払っております。
家の名義自体は亡くなった祖母のままになっておりますが、車庫証明の「所有者・管理者」欄には管理をしている父親の名前でいいのでしょうか?
御存知の方いらっしゃいましたら御教授下さいませ。

A 回答 (4件)

家の固定資産税はお父さんが支払っているということであれば、事実上の管理者とみなして良いでしょう。


お父さんの名前で良いと思います。

車庫証明はその土地・家の名義が誰の物かということを調べることはないでしょう。使用承諾書によって証明されていることになりますので。

ただ、No.2さんがおっしゃるように、名義変更をしておいた方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

御回答誠にありがとうございます。

父親の名前で大丈夫そうですね。安心致しました。

家・土地の名義も、時機を見てきちんと変更してもうようにします。

お礼日時:2008/08/22 09:23

保管場所使用承諾証明書というのが必要で所有者に記入してもらわねばなりませんが、 車を駐車する土地名義もまだ相続手続きが済んでいないとすれば、 厳密には法律的にも問題かと。

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この回答へのお礼

御回答誠にありがとうございます。

確かに法律的に問題かもしれないですね。

時機を見てしっかり手続きをしてもらおうと思います。

お礼日時:2008/08/22 09:18

そうですね、


一応そうでも良いと言うことにしておきましょう…

ただ、車庫証明云々の前に
土地を相続財産として
ちゃんと処理しなければなりませんね?
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この回答へのお礼

早速の御回答誠にありがとうございます。

兄妹との兼ね合いもあるみたいでしばらくはそのままになりそうです。

時機を見てしっかり処理をしてもらいます。

お礼日時:2008/08/22 09:17

余りにも昔に一度しか経験していないので詳しい書類の名称など忘れましたが、その様な場合は法務局で所定の用紙をそろえないと受付して貰えません。



詳しいことは地元の車庫証明を提出する警察の担当に聞けば教えて貰えます、後は確か委任状持って法務局だと思いました、以外とめんどくさくて嫌になりました(私の場合は)

30年くらい前の事なので参考程度に・・・
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この回答へのお礼

早速の御回答誠にありがとうございます。

厳密にはちしっかり手続きしないといけないですね。

お礼日時:2008/08/22 09:14

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