No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どうも出来るようですね。
私の経験した事は、弁護士ではなく、司法書士・行政書士の場合ですが、参考URLを見てください。
守秘義務があるといっても、職権取得した各種謄本・抄本を依頼者に渡すとの事ですので、守秘義務が守られているのか否かも疑問です。
私に対応した司法書士は、私が「職権取得した謄本等は事後に廃棄するのか」と聞いたところ、「依頼者がお金を払っているのだから、依頼者に引き渡すのが当然」と言っていました。
一般人でも司法書士を通じて取得すれば、誰の謄本や証明でも取得できる事になり、おかしいと思いますが…
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4034525.html
No.2
- 回答日時:
弁護士は,受任された事件について,弁護士法23条の2に基づき,弁護士会を通じて,市町村役場に必要な事項の報告を求めることができます。
これは,弁護士自体の権限なので,委任状は不要です。
なお,市町村役場は,これに応じる義務は有りませんが,所得証明や納税証明書程度であれば,無条件に回答しているでしょう。
(報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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