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 ケータリング等の移動販売を始める際、登記などをし、会社として販売活動をしなければならないのでしょうか?会社を設立せずに私個人が勝手に商売をするのは違法になるんでしょうか?
  
  

A 回答 (2件)

個人が商売をするのは違法になりません。


また会社にする必要もありません。お客様から見ればお店が会社か個人経営かなんてどうでもいいことですから。

会社を作るには手続きに30万円以上かかりますし、地方法人税は赤字でも払わなくてはならないし、お勧めできません。

融資でしたら国民生活金融公庫で個人対象の融資もあります。

会社を設立するのは商売が大きくなってからでも遅くはありません。
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お客様の信用を、どのように得るか? ということを考えてみてください。



世の中には個人事業者はたくさんいます。その人の技術などがきちんとしていれば、個人のままでも新規のお客様がつくでしょうし、紹介も受けられるでしょう。
ただ、金融機関から事業資金などの融資を受けようとすると、個人だと難しい場合もあります。

税務上は、個人でも法人でも構いません。ちゃんと申告すれば。
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