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控訴状の控訴理由は「おって控訴理由書を提出する」が通例でしょうが、判決の内容が予想でき予め控訴理由も検討済みで控訴状と共に控訴理由書を提出する予定です。この場合、

1. 控訴状の控訴理由に控訴理由書に相当する主張を記入して控訴状だけで済ます。
2. 控訴状と控訴理由書を分ける。
3. どちらでも良い。
民事訴訟規則第百八十二条に『控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない』とあるから1番だと思うのですが。

A 回答 (2件)

控訴理由は控訴状に書いてもかまいませんので、1.で済ませることもできます。

しかし、控訴審の大部分は、第1回口頭弁論で弁論終結されることが多く、控訴理由書で事実上決まってしまうことが多いため、その内容については非常に重要になります。そのため、判決書が送られてきた翌日から数えてから2週間以内に提出しなければならない控訴状ではなく、控訴の日の翌日から数えて50日以内に、別に控訴理由書を提出するのが普通なのです。2週間ではなく最大50日かけて、内容をとことん検討するわけです。もちろん、もう完璧だからということであれば、控訴状に控訴理由を記載するだけでもかまいませんが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、どちらにするか検討してみます。

お礼日時:2008/08/31 08:08

一般的には「理由は追って提出する。

」ですが、勿論、控訴状に控訴理由を記載してかまいません。
でも、理由を記載しても、「詳細は、追って、提出する。」として、再度、確認し、落ち度のないようにします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/31 08:08

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