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以下の場合、失業保険を受給できますか?
・今の会社にH18.1.16に入社
・H19.4.1~H20.3.31(1年間病気にて休職)この間は傷病手当金受給
・H20.4.1~復職
・H20.9.19退職予定

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

平成19年10月1日以降の離職の場合は、


離職の日以前の2年間において
賃金支払基礎日数11日以上の月が通算して12か月以上あることが
失業給付(雇用保険の基本手当)を受けるための大原則です。

要するに、退職前の過去2年間において、
1日の途切れもなく雇用保険の被保険者期間が続いているとすれば、
この被保険者期間の中で
賃金計算の基準となった各々の賃金計算期間のうち
各11日以上出勤している月(飛び飛びでOK)をピックアップし、
そういう月が12か月(12個)以上あれば大丈夫です。
[休職期間中も通常、雇用保険の被保険者資格は喪われていません]

平成20年9月19日までの2年間、
つまりは、平成18年9月19日~平成20年9月18日を見ると、
ご質問の文面から判断するかぎりでは、
十分、上述の要件は満たされているのではないでしょうか?
したがって、基本手当は受給できると考えます。
(失業保険というものはないので、基本手当が正しい呼称です。)
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