
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> もし本当に株式会社でなかったとしたら、株式会社を名乗る(名刺に記載する)行為はどんな罪になるのでしょうか?
株式会社でない者が株式会社を名乗る行為は、会社法7条違反です。この場合、100万円以下の過料という行政罰が課せられます(同法978条2号)。なお、「○○罪」という呼び方はしないように思います。
No.3
- 回答日時:
帝国データバンクに全ての企業が載っているわけではありません。
又、業界全体が調べにくい、という業界もあります。
なので、帝国データバンクの情報に載っていない=株式会社として存在しない は早計判断です。
「本気で調べる気」があるのならNo2の方の書かれている方法でチェックしてください。
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