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いつもお世話になっています。

今まさに自己破産の申し立ての直前です。
弁護士から「同時廃止ではなく、小額管財になる可能性が高いです。」と言われてしまいました。
ですが、我が家の借金の内容として、財産もなければギャンブルや浪費もなく、色々なサイトに出ているような小額管財に当たる事項がないのです。
弁護士曰く、負債総額が大きいこと(500万近く)、借金の内容に少々不明瞭な点があること、退職金計算書を提出できないこと(会社に知られたくない為提出していない)が、小額管財になる可能性の高い部分だと言われました。
不明瞭と言われてますが、聞かれた質問に対しては全てきちんと答えていて、覚えてないことや答えられなかった借金はなく、借金理由はほとんどが生活費なのです。
細かく書くとすごい量になるので、控えますが、
始まりは出産費用を借りたことから、生活費をキャッシングでまかなうようになり、まとめようと新たに借りては、まとめられず、
解約もしてなかったので、気が緩んでまた借りてしまった、という感じです。
大きく必要になったのは入園費や、車の頭金、第二子の出産費用、などで借りたりしています。
小額管財になる、大きな理由に当たる項目がないのでは、と思っているのですが‥。
負債総額が大きいことも言われていますが、そんな理由ってあるのでしょうか。。
もしも小額管財になると、新たに管財人費用、弁護士費用がかかる為、
家計はとても厳しくなるので困ってしまいます。。
弁護士曰く、裁判官に委ねるしかないが‥とのことでした。
同時廃止では無理なんでしょうか。。

A 回答 (1件)

 小額管財事件の運用は,裁判所によってかなりの違いがありますし,同じ裁判所の中でも,担当裁判官によっていくらかの違いがあります。



 小額管財事件とされるものの中には,財産処分型だけではなく,調査型管財とか,免責観察型管財といわれるものがあります。免責不許可事由の存在が疑われて,その詳細を著さする必要がある場合,免責不許可事由があって裁量免責のために破産後の生活状況を観察する必要がある場合などがこれに当たります。

 そもそも経過がすごい量になるということ,入園費・車の頭金・出産費用を借りたこと(特に車の頭金が問題とされる余地があります。),おまとめローンの後で,終わった業者からまた借り足していること,総額が大きいことなど,免責不許可事由の調査の必要はいっぱいありそうです。

 あなたは気付いていないと思いますが,500万円の年利は125万円になります。要するに月10万です。月10万が利息だけで消えるという状態で,借金を減らすことが可能だったかが問題です。借金を減らせないのに,新たな借金をすることは,それだけで債権者から非難されることですし,それを浪費・詐術といわれる可能性もあります。

 破産手続をすることによって,その費用を負担しなければならず,家計が苦しくなるのは当たり前のことです。それは,借金を増やしながらハイレベルの生活を維持してきたことの異常さに比べれば,ごく普通のことにすぎません。

 破産をすることによって,借金からは逃れられますが,社会生活上の負担は逃れられません。交通事故を起こす,他人にけがをさせる,自分がけがや病気で働けなくなる,解雇されるなど,社会生活の負担になる出来事は沢山あり,いつ発生するかも分かりません。

 破産をきっかけとして,そのような負担に耐える生活に切り替えなければならないのです。管財費用の負担のために,生活が苦しくなることに文句を言っているのであれば,とてもそのような生活への切り替えができるとは思えませんし,なぜ借金生活になったかについての反省も欠けているように思います。

 そういう点からしても,小額管財になってもやむを得ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
丁寧で分かりやすく、また、自分の甘さに気付かされた回答でありました。
もしも小額管財になったとしても、それを受け止め、
今後しっかりやっていく、と強く思いました。
弁護士に聞いても忙しいのか回答はなく、焦りや不安ばかりが募っている状態で質問しました。
貴重なお時間をいただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 14:54

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