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審問2回して、昨日結審が終わりました。月末に判決文が自宅に届くそうです。

家事事件の裁判ですが、言う事が言えなかったことが多々あるので、裁判所に追加で文書を送りたいのですが。表題を何にすれば良いかわかりません。陳述書・証拠書類・書証等々、どんな表題を使って言い足りなかったことを伝えればいいでしょうか?

A 回答 (4件)

>yumematiさま



こんにちは。hahahapart のおっしゃるとおり,「事実上」結審後の書面が,判決文を書く裁判官の心証に影響を及ぼすことはあり得ます。
なので「出してはいけない」というつもりはありません。
しかし,同じくhahahapart さまも仰るように裁判官に悪印象を与える可能性も否めません。なので,やはり単に「言い足りない」程度では提出されない方がいいのかな,と思います。
以上,訂正して,再度ご意見させていただきます。

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<br /> もし結審後に主張したい場合、証拠を提出したい場合は出してもかまいません。<br /> タイトルは「準備書面」でも

う。
一応、判決文ができる前なら裁判官はその書面に目を通します。
このことは裁判所に聞いても、正式に認めます。
ただし、あくまで結審後ですので、建前上は判決に影響しません。
つまり、判決文でその陳述書や証拠について触れられることは絶対にありません。
しかし、裁判官の心証には少なからず影響を及ぼしますから、例えば99%訴えを認めたいところだがあとの1%でどうしても認められないというような微妙なケースですとプラスに転じることも考えられます。
ですからダメもとで出してみるというのは手です。
一応、提出した物は裁判の記録として綴られますので、控訴した場合は自動的に控訴審で陳述した物として扱われます。
もっとも、これをやると相手のほうから「一方的だ」「ルールを守らない人格者だ」と突っ込まれるのもお約束ですので、よほど決定的な証拠が結審後に出た場合以外は止めた方がいいでしょうね。
単に「言い足りない」という程度で後出しすると「この人ネチネチと陰険な人だな」と逆に裁判官の心証を悪くすることもありえます。
本来、主張は結審までにすべきことです。
それが結審までにできなかったというのは、あなたの勝手です。
ですから、結審までに出てこなかった決定的な証拠や証人が現れたというような、明らかに結審までに準備できなかったというような物でない限り、やったところでマイナスに働くだけですので止めたほうがいいでしょう。
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結審してしまっては、時すでに遅しですよ。

いわば、締め切りを過ぎてしまったのですから。
審判が不満なときに、また相談されたらいかがですか。
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こんにちは。

企業で法務担当をしています。

結審をする=裁判所(官)が両者の主張,立証が尽くされたと判断する
ということなので,結審以後の主張立証は意味がありません。
裁判というものは,基準時(口頭弁論終結時)における,事実及び法律関係の公権的確定を目的とするものですから,基準時以降いつまでも主張,立証を許すわけにはいかないのです。

残念ながら,どのような表題を使おうとも,原則として,この裁判での主張は認められません。
どうしても,主張したいことがあれば,控訴ないし(家事審判法が適用されるのであれば)即時抗告されるしかないでしょう。
しかし,場合によっては,控訴審等の上級審で「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下されることもありえます。
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