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先日、自転車の駐輪場で盗難に合いました。そこは有料のコインパーキングで、駐輪すると前輪にロックがかかる仕組みです。
駐輪場の管理局に話をしたところ、盗難に関する責任は一切負えないと言われました。
この場合、駐輪場側には何の責任もないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 駐輪場側には何の責任もないのでしょうか?



 このケースの場合,駐輪場側における責任を問うことは難しいと思います。
 自転車を止める駐車スペースを貸したというだけであり,自転車自体の保管行為をするという契約ではないと考えられるからです。

 なお,自転車の保管も契約内容であるとすれば,民法657,661条,商法593,594条等で寄託者の損害賠償義務が認められる可能性はあります。
 自動車のケースですが,月極の駐車契約が寄託契約であるとされた大阪地方裁判所昭和52年(ワ)第1358号,管理者の過失責任があるとされた東京地方裁判所平成9年(ワ)第963号で損害賠償が認容されているものはあります。ただし,今回のケースとは管理者側の関与度合いが相当異なります。
 
 盗んだ者が,賠償責任を負うわけですから,警察への被害届とその結果待ちになるでしょう。

参考URL:http://www.h2.dion.ne.jp/~s.suda/car/jirei/syako …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。以後は自己管理をしっかりしたいと思います。

お礼日時:2002/12/18 22:19

勝手に思っていたことを書いていますので、専門的な裏付けはありません。


でも気になったので書かせて頂きましたので、参考意見としてみて下さい。

大抵は看板とかに書かれていますよね...「責任負わない」って。
この考えは「場所貸し」という意味で、最低限の気は付けているけど
「厳密な管理はしないよん」と言われているのだと思っていました。

確かに24時間見張りがいて且つ、巡回してくれている様には
思えませんからね...そうしたら預け料も高額になるでしょうね。

ロックってのを売り物にしているのなら、簡単な抗議程度はできる
かも知れませんね...でも期待はできないと思いますが。

(1)「明記してないし、知らされていなかった」じゃないか、
 それなら責任を取って周知するようにしろよ!
 (運良く、全面的に非を認めたなら、買い替えできるかも)

(2)「鍵があるから安全」って言ったのに盗難にあったじゃないか、
 管理が不十分なら値段を下げろ!...って程度ですかね(^-^;
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