dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よろしくお願いします。
税理士の資格を持たない記帳代行業者が申告を代行することはできないというのは、過去の質問で分かりました。
決算時の収支内訳書を作成することは可能でしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税理士の資格が ないでも 記帳はできます。

 記帳代行 なら 違反に なるかもしれませんが  事務処理とか 事務補佐 の仕事としてなら SOHOの範囲内で 合法的に なるでしょう。 問題は 決算処理を 代行したとき あくまでも 「企業主が 行った」ことにすれば 違反には ならないでしょう。 
・・・・・・・・・
PCで ソフトを 使って 決算書を作成しても あくまでも 作成者は 事務員であれば  問題には ならないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 15:44

その会社に勤務する社員が、会社の帳簿を記帳して決算書、申告書を作成するのは問題ないです。


社員でない者が、代行して申告書を作成し申告を行う場合には、税理士の資格が必要なのです。

私も家内も税理士ではありませんが、自分の会社の記帳をし申告書を作って納税しています。


ところで質問者さんは、税理士資格が必要ない部分を代行するようなビジネスを考えていらっしゃるのでしょうか?
もしそうならやめた方が良いと思います。申告の代行をしてくれなくて、節税のアドバイスもなく、PCでできる書類作成だけの部分を、お金を払って外注には出しませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/08 15:46

決算書の作成は会計業務であるため、税理士の独占業務に該当しないでしょう。

しかし、収支内訳書ということは、個人事業などの所得税の申告に添付する書類の一部でしょう。これを直接代理作成することは、税理士法違反と考えられるかもしれません。

ただ、安い会計ソフトでも同一の様式の印刷が可能ですから、違反にならないかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ben0514さんがおっしゃるとおり会計ソフトでも印刷できるので
可能なのかと思っています。こういうことはどちらで聞いたらいいのか分からなくて、ネットで調べたのですが、調べ方が悪いのか納得いく答えが見つからずこちらで質問させていただきました。
引き続きご存知のかたいらっしゃいましたらお願いします。

お礼日時:2008/09/05 13:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!