No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社には時季変更権がありますが行使できるのは、会社の業務に支障がある場合に限られます。
http://www.kisoku.jp/nenkyu/jiki.html
違法に思えます。労基署に相談を・・・
この回答への補足
労働基準監督署にアドバイスをもらいに行こうと思うのですが、これによって、不利益を被ることはないのでしょうか。
また、何か用意していくべきものがあれば教えてください。
ありがとうございます。私が抜けてもよほど業務に支障は無いと思われますが断られましたので、労働基準監督署に相談することを考えてみます。
No.9
- 回答日時:
久々に 現実って感じですねこの事例は。
全員土日出勤で休みなしって事は相当「自主的に」協力してくれてやっと成り立っている下請け会社という感じがありますね。
時期変更権や労働基準監督署はたくさんアドバイスがあるので飛ばしますが、
事情があって休みにしてやっているんだ。というのがどうも引っかかります。
退職しても良いとお考えのようですし、組合もあって、かなり組織がしっかりしているようにも思えます。あなた様の警戒の度合いも高そうですので、もっと他の事由で相談したほうが良いかもしれません。
有給取得を行った事に対して不利益な扱いをすると違法ですが罰則は無いですし、会社の人事権は守られますので業務上合理性があれば転勤配置換えは可能です。企業自治の範囲での見せしめや指導は通常どこでも行われますので、家族があって、転職先が無いならば、事情を考慮してもらえる現状に甘んじていても良いかと考えます
ありがとうございます。
>>全員土日出勤で休みなしって事は相当「自主的に」協力してくれてやっと成り立っている下請け会社という感じがありますね。
自主的というよりも半分業務命令のようだと同僚も言っています。
先日もサービス残業で労働基準監督署が調査に入っていますし、他にも、不正はたくさんあると聞いています。大変残念なことです。
v008さんのおっしゃるとおり他の事由と今回のことを絡ませて相談できればと思います。
もう少し上司の出方などを見ていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
> 有給申請カードというのがあり、これを提出し、
コピー取っとくと良かったですね。
返却されたのなら、取っておいてください。
差し当たり、提出した内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など記録しておいて下さい。
> 労働組合についてですが、私の会社には一応ありますが、先日定年近くの人に聞いてみたところ、組合に相談すると、今の職場ではなくもっと過酷な(焼き入れ職場)ところに飛ばされるといわれ、組合に相談することを躊躇しています。
それは、不当人事とかパワハラで、全く別の問題。
そういう状況になったら、休職とか慰謝料とか請求できて、逆にラッキーな事も。
その内容ごと外部の団体に相談する手もあるし。
泣き寝入りするのも自由です。
ありがとうございます。大変参考になりました。コピーをとって保存しておきたいと思います。
また、組合の件ですが、こういったことはいけないのですが、うちの会社ではまかり通っています。残念な話です。一度匿名で組合に電話してみようとも思いました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
労働基準法上、年休の労働者の時季指定権、会社の時季変更権は他氏のとおりと思われます。
別に、労働法の民事的規定を定めた労働契約法があります。
つまり、刑事は労基法、民事は労働契約法という関係です。
先日家族旅行を計画し、有給休暇を申請>
とありますが、労働契約法3条3項にある、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の考え方もあろうかと思われます。
労働契約法は民事的な法令であり罰則規定はありませんが、労基法と同様、法令として労働者保護の根拠になりうると考えます。
公的機関(労働基準監督署)などに相談>
とありますが、労基法違反がある場合は、労基署などに申告することができます。その際使用者は申告したことを理由として労働者に対して解雇不利益な取扱をしてはならない。(労基法104条)
となっています。労基法上は保護の規定が有ります。
ありがとうございます。
働いているとなかなか家族旅行もいけないですから、この労働契約はありがたい法律ですね。
また、労働基準監督署への申告で不利益な扱いをしてはいけないという法律上の規定があることがわかりました。
No.6
- 回答日時:
会社が時節変更権を使用する場合以外で、有給が取得できないって事はあり得ません。
> 有給休暇を申請したところ、
> ~平日の休暇は取るな」といわれました。
申請の方法は口頭ですか?
メールかFAXなど、手元に記録が残る形で申請してください。
その後休めば、有給休暇は取得された事になります。
その後、有給分の賃金が支払われないのなら、こちらは別の問題。
会社から帰してもらえない、自宅から連れ出されるのなら、拉致・監禁で警察の管轄ですし。
> この上司の取り扱いは正しいのでしょうか教えてください。
上司が休暇は取るなと厳しめの「お願い」をし、質問者さんがこれに納得して、自身の意思で有給を取得しないのであれば、まぁアリです。
> また、この件は、公的機関(労働基準監督署)などに相談したほうが良いことなのでしょうか。
上記の状況ですと、会社が有給を取得させなかったという明確な根拠がありません。
労働基準監督署は、私達の税金で活動を行ないますから、具体的な根拠無しに労使間の紛争に介入するのは困難です。
ただし、アドバイスはしてもらえるので、対処方法について相談するのはアリかと。
気の効く担当者なら、電話一本くらいは入れてくれるかも知れませんし。
通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
最終的には、自分たちの手で労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
この回答への補足
>>申請の方法は口頭ですか?
メールかFAXなど、手元に記録が残る形で申請してください。
その後休めば、有給休暇は取得された事になります。
有給申請カードというのがあり、これを提出し、所属長の決裁を受けた後人事の承認を得て初めて有給休暇が認められます。これは記録に残る形といえますか。教えてください。
>>通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
また、労働組合についてですが、私の会社には一応ありますが、先日定年近くの人に聞いてみたところ、組合に相談すると、今の職場ではなくもっと過酷な(焼き入れ職場)ところに飛ばされるといわれ、組合に相談することを躊躇しています。
このような場合の相談はどうすればいいですか。
No.5
- 回答日時:
土日は元々、休みですよね?そうだとしたら、この上司の発言は、有給休暇の取得を一切認めないということになりますので、そのような取り扱い(有給拒否)は違法です!
きちんと会社に抗議し、場合によっては労働基準監督署にも相談すべきです。定年までずっと有給が取れないことになりかねませんよ。
仲間を裏切るなんて考えてはいけません。むしろ仲間を募って、みんなで(別々の日ですが)有給を取得するべきです。
会社が適法な時季変更権の行使だと主張するのであれば、ではいつなら取得を認めるかと問い詰めましょう。返答がない場合、適法な時季変更権の行使だと認められる可能性はぐっと低くなるでしょう。
ありがとうございます。
時季変更権の件ですが、いつ変更できるかわからないという大変不規則な仕事なのでいつ取得できるかということもわかりにくいです。
一度労働基準監督署にいってアドバイスをもらってきたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
カテゴリーの性質上、法律を正しいかどうかの判断基準にすれば、正しくないでしょうね。
すなわち、お書きの事実関係において平日の有休取得を全面的に禁止することは、bisisowazuさんが元々土日休みであることを考えれば、一切の有休取得を全面的に禁止することを意味することになりましょう。
この場合、時季変更権の行使と解する余地はなく、労働基準法39条4項本文に明らかに違反します。
ただし、その上司の言が、(お書きの内容からは次のようには読み取れないのですが、)今はちょうどピーク時でこれを過ぎれば平日の有休取得も構わないという趣旨のものであるときは、時季変更権の行使と解されますから、「正しい」といえます。
労基署への相談の可能な事例かとは思います。
ありがとうございます。
>>この場合、時季変更権の行使と解する余地はなく、労働基準法39条4項本文に明らかに違反します。
これは法律違反なんですね。労働基準法を勉強する機会がなかなかないので今まで知ることができませんでした。
>>ただし、その上司の言が、(お書きの内容からは次のようには読み取れないのですが、)今はちょうどピーク時でこれを過ぎれば平日の有休取得も構わないという趣旨のものであるときは、時季変更権の行使と解されますから、「正しい」といえます。
自職場は、毎週の会議で各製造部門の課長クラスが仕事の内容を決めています。なかなかどこがピークかということが読みづらく突発で仕事が入ってくることも考えられますので上司でも時季変更権の行使はやりにくいと思います。また、上司が労働基準法を理解しているとはいえないので、時季変更権の存在を知っているか微妙なところです。
労働基準監督署に一度アドバイスをもらいに行ってみてもいいかなあと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
実際の勤務状況がそうだとしたら、大変なお仕事ですね。
まぁ、私も有事の際の休日出勤や夜間の仕事などもないことはないので、似たようなものですが、、、
皆様もかかれてますが、まず自分が思ったのは、家族旅行という理由が上司の気分を逆なでしてしまったのでしょうね。
みんな休日返上で仕事しているのにお前はのんびり旅行かと、、、
あと、通院もあるようですね。
私の場合は、再発して今療養中ですが、仕事をしながら治療していた時は、終業と同時に残業せずに通院させてもらってました。
病院も遅くまでやっているところを探せばありましたし、問題ありませんでしたよ?
それぞれの事情もあると思うのですが通院だけでの半日休暇というのも上司にとっては気に食わないのではないでしょうか?
病院も選択すれば仕事の後に駆け込んで通院できるところもあると思うのですが、、、
同僚とあなたとの格差があまりにもあるのでしょうね。
あなたが病気を持っていたとしても、旅行という話になると周りのがんばっている同僚の事も考えてあなたの休暇申請は付加にしたんじゃないでしょうかね。
もちろん法律違反はよくないですが、あなたの周りの環境、同僚の事、あなたが休んでいる分誰かがその分を仕事しているということもしっかりと頭に入れてください。
日帰り旅行だって1泊旅行でもいいのでは?
土日で十分旅行は可能ですよ?
ありがとうございます。
>同僚とあなたとの格差があまりにもあるのでしょうね。
>あなたが病気を持っていたとしても、旅行という話になると周りのがんばっている同僚の事も考えてあなたの休暇申請は付加にしたんじゃないでしょうかね。
格差はあると思います。また、旅行ということで上司を逆なでしてしまったということについてもそうだと思います。
>>もちろん法律違反はよくないですが、あなたの周りの環境、同僚の事、あなたが休んでいる分誰かがその分を仕事しているということもしっかりと頭に入れてください。
日帰り旅行だって1泊旅行でもいいのでは?
土日で十分旅行は可能ですよ?
これからはそういったことをしっかり頭に入れてやっていきたいと思います。土日での旅行も考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
微妙ですね。
ANo.1氏リンクのとおり、原則的に有休は労働者の権利ですからいつでも自由に使えます。
しかし、会社側にも時季変更権というのがあり、業務に支障が出るような場合は断る事ができるとたざめられています。
例えば、病院などで職員が一斉に同じ日に休むと言い出すと、入院患者の看護も、容態が急変した患者の対応をする医師も誰もいなくなっては一大事です。
そういった場合は、雇用側は「認めない」と言う権利があるのです。
しかしご質問のケースですと、「全員土日出勤で休みなしでやっている」ということ自体が問題であり、それの異常な状態を当然として、平日に取るなと言っていますから、「全く会社は合法」とは言えないですね。
労働基準監督署に持っていくのは良いでしょうが、そんな人は会社からすると裏切り者です。
だからといって解雇とするのも不当ですが、会社での立場は著しく悪くなるでしょう。
やるなら、会社辞める腹つもりができてからでしょうね。
ありがとうございます。
労働基準監督署に持っていくのは覚悟が必要ですね。次の職場を見つけるまで少し待とうかとも思います。ありがとうございました。
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