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今、フィリピン共和国管轄裁判所宛に英語に翻訳した書類を送るという作業をしています。
で、まず、この手紙の宛名である、
1.”フィリピン共和国管轄裁判所宛”で困ってます。
もちろん、Commonwealth of the Philippines ですが、どう管轄を入れるかです。この事件を管轄する裁判所との意味で、そのまま(the court exercising jurisdiction over the case)と入れると宛名ですから長いですよね?
2.それとまりというフィリピン女性と結婚するという時のこのフィリピン女性の英語は  I got married with Filipina, Mari でいいですか? もし、wth Philippine woman というと、変な英語なのでしょうか? 簡単なことですみませんが、教えて戴ければ助かります。

A 回答 (2件)

1) よくわからないのですが、Commonwealth of the Philippines は、1935年から1946年まで存在したアメリカ統治時代の裁判所名だと思うのですが。

何か事情があるのかもしれませんね。

日本であれば、訴状は罪状と法律から考えて、適切な裁判所に送付します。簡易裁判所、地方裁判所というふうに提出側が判断のうえ提出します。ご質問はフィリピンのことなので、日本とは異なるでしょうが。(訴状かどうかはわかりませんが、弁論書の場合なら、訴状が送達されてきているはずですから、そのままです。)場所が分かっているなら、住所が長くても届けばよいわけで、送付先の住所の長さなどは気にされる必要はありません。

2) フィリピン女性ですが、Philippine woman は普通に使われる表現です。

追伸
先日の件ですが、「有印私文書」はuse か uttter か、ご理解いただけましたか。

確かに、有印私文書偽造行使は、utter です。
しかし、use は use, utter は utter とあえて申し上げたのです。


1. ○○は、○月○日、自転車を盗難し、▼に向かう。
2. ○○は、免許証を得るために、私文書を偽造(ここで刑法の第何条にあたるかを書く)
3. ○○は、この文書に他人の印章を使用した。
4. ○○は、この文書を行使し、免許証を違法に交付された(ここでも刑法第何条であるかを書く)
5. On On September 7, 2008 ~ 信号無視をし、逮捕された。 

このように、時系列で書くのが一般的です。ですから、「同」にはこだわらなくてよいと申し上げたのです。日付が変われば、別の文で書くからです。
また、「有印私文書偽造しこれを行使した」という書き方は、2と3を混在させると、偽造と行使を一緒くたにしてしまうことになります。ですから、use は use, utter は utter なのです。一つ一つに量刑が付くためです。総合的に判断するのは判事です。書く側が勝手に、「有印私文書偽造行使」(日本の場合)とやってはいけないということを申し上げたわけです。

英語カテゴリーより、法律カテゴリーには国際裁判に詳しく、英語もできる方がおられると思います。そちらで相談されるのもよいかと存じます。
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寄らせて頂きました。



1. 手紙のあて先で「フィリピン共和国管轄裁判所」などというのはないのではないでしょうか? 「日本国管轄裁判所」なんていう住所表記はないですから。「東京地方裁判所」というように表記せねば目的の裁判所に手紙が行かないでしょう。よって、その裁判所の正式な名前(固有名詞)にしなくてはいけないはずです。 Makati Regional Trial Court とかいったような。 それとも、ご質問の意味するところが違うのでしょうか? 「手紙のあて先」となってますから、このように答えるしか・・・。

また、フィリピン共和国は the Republic of the Philippines です。

2.「・・・と結婚する」と現在形ですから、 gotでなくgetにしないと・・・。また、これは何に使うのですか?会話? それとも裁判関係の文書ですか? だとしたら、普通は名前を前面に出して、 I married Imelda Marcos, a Philippine national, on October 1, 1988. のように書くでしょう。が、名前は大切でなく「あるフィリピン女性」ということを言いたいなら、 I married a Philippine national, Imelda Marcos, on ... のような感じに。また、貴提示の英文を修正すると、 I got married with a Filipina named(または by the name of)Imelda Marcos. くらいになるでしょう。どんなところで使うための表現か知りませんが、裁判関係の文書なら、前者を。

1.2.ともに、どこでどのような目的に使用するための英文なのかご質問ではわかりませんので、ご参考ということでお願いします。
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