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交通事故任意捜査に応じる必要ありますか? 2008年09月07日 22:50 しん 昨年のぶっそん事故について相手方から診断書と被害届が提出され、人身に切り替えて捜査したいので実況見分(調書)とりたいと警察が言ってきました。相手に怪我がないのは明らかであり、事故とは関係ない診断書です。ましてや1年近く前の事故を今更です。いやがらせか、脅すためにやっているのだと思いますが、こういった任意捜査に応じる必要があるのでしょうか?交通費や時間など2次被害になると思うのですが。その場合は当然に相手からから必要経費をぶん…いただけますよね??・

A 回答 (6件)

一般的に


任意捜査に応じない場合は
次の段階として警察が逮捕状請求手続きを行いますので
任意捜査に応じておく方が賢明と思います。
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 もう少し冷静になりましょう。

まず交通事故にて受傷したという診断書がある限り、警察は人身事故として受理しなくてはなりません。それ自体を否定したいのであれば、その診断書が偽造であることを質問者さんが明らかにする必要があります。
 質問者さんが「2次被害」とされている点については、質問者さんが自身の潔白を証明する為の費用でもあります。

 とにかく現段階において質問者さんは人身事故の加害者であり、実況見分にも賠償にも応じない輩、ということです。
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済んだことと思っていた1年前の物損事故が人身事故に切り替わって警察からの呼び出し、さぞかし困惑されているでしょう。


警察に出向いて、なぜ人身事故に切り替わったのか、自分は人身事故事件の当事者(容疑者)なのか、又は容疑者とするかどうかを判断するのための実況見分、呼び出しなのかなど今の立場を知る必要があります。
容疑者(被疑者)の立場で呼び出しに応じないときは、それだけで逮捕されることがあります。
なお、交通事故を起こしたときにどのように処理されるかということを次に書きますので、長いかも知れませんが、読んでください。
交通事故を起こした場合、刑事責任と民事責任との2つの責任が発生します。それらが公的機関で取り上げられると、刑事事件、民事事件といいます。
刑事事件は、事故を起こしたことに不注意(過失)があったかどうかを(1)警察で調べ、その結果を当事者の供述調書、証拠品・写真、と共に検察庁に送ります。これを「検察庁送致」略して「送検」といいます。
(2)検察庁では、送検されてきた事件を、刑事事件ととして取り上げて良いかどうか、処罰すべきかなどを判断し、処罰をすべきと判断したら、裁判所に起訴をします(法律上の呼び名が、被疑者から被告人と変わります)。起訴かどうかをきめるために、警察とは別に当事者から直接話を聞き、足りない証拠を集めます。
(3)裁判所は、法廷で、当事者から直接話しを聞いたり、証拠を見たりして、事故の原因を作った人(被告人)に責任があるかどうか、あれば処罰をするかどうか、処罰をするなら罰金刑か、懲役かなどを決めて言い渡します。
一方、民事事件は、人身事故や物損事故の責任を最終的にはお金で解決をするもので、その内容(金額)は、当事者(保険会社や弁護士を含みます。)が話し合って決めます。互いの主張が折り合わないときは、裁判所に判断をしてもらいますが、(2)の刑事裁判とは別の裁判です。
以上の点が判っていただけると、回答No.1の「また、捜査に協力しないと言うのは可能ですが・・・」以下の部分や、No.2の回答は、民事事件と混同されていることがお分かりになると思います。
警察から呼び出しがあったということは、刑事事件としての呼び出しと考えられます。民事事件で再度実況見分をするなら、裁判所の民事部から連絡があるはずです。
以上でまだ疑問の点がありましたら、再度おたずね下さい。
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一年近く前の物損事故を人身に切り替えと言う事は、その物損事故自体は警察に届けていると思います。


もし届けて居ないで相手側に警察に連絡されると轢き逃げ扱いになると聞いたことも有ります。

任意捜査に応じないと相手側の言い分ばかり通ってしまいますし、警察や検察の心象も悪くなります。

このままだと人身事故扱いで下手をすると免許も無くなるかも知れません。
直に保険会社に連絡を取り任意捜査に応じるべきだと思います。

警察では、こちらに落ち度がが無くとも双方が悪かったと取れる様に調書を作成しようとしますので、自分の言った通りに書いてもらい、少しでも違ったら書き直してもらってください。
後で書き直されない様に余白は斜線とかを入れてもらうと良いでしょう。
そうしないと人身事故として認められてしまうかも知れません。
(経験上、事故後3日程度してから症状が出る事は有りますが1年近く後はちょっと)

一時停止で止まり左右確認後、前進したら横から自転車がぶつかった。
こんな場合でも車を降りて左右を確認しない貴方が悪いとか平気で言う警官もいるそうです。
(過失は問われますが100%では無いはずです。それでも一方的に悪いといわれる事も)

こんな事にならないために、しっかりと捜査に応じて言い分を言いましょう。
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不安にさせて申し訳ないのですが、危険な状態の可能性があります。


迅速に保険会社とコンタクトを取りましょう。
任意捜査の答えは保険屋さんと相談してからにしたほうがよいでしょう。
尚最悪億単位の金が飛んでいきます、変に下心を出すのは危険ですよ。
例(保険証無しで個人の病院に行っていた、首が痛く他の病院に行ったところ事故が原因と分かった、よって今までの治療費、首が痛くなったことで没になった仕事の給料、これからの医療費と生活費を請求します)
なんて過去例があるそうです。慎重に行動しましょう。
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交通事故の届出は、法律で決められた義務の物ですので、それに対する経費請求は出来ません。


免許証を持っている人の義務事項ですからね。

医師の診断書があれば、警察はそれで受け付けます。
医師という国家資格を持っている人が記載した診断書を、覆せるだけの根拠が貴方に示す事が出来るのかどうかという話になります。

また、捜査協力しないと言うのは可能だと思いますが、その場合、検察庁に出される内容は、
「貴方の言い分は得られなかった。被害者の言い分はこうである。」
となります。
検察官や裁判官は、
「何も言わない人=相手側の言うとおりと認める」
となります。
それで良いのかと言うことです。
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