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 こちらで解散風が吹きだし、最近どうもあまり話題にならなくなった米大統領選についての疑問です。
 
 本邦に於ける選挙制度では、一応「公示・告示日」というのが決まっていて、その前後で出来る”選挙活動”の内容に違いがありますよね?
#例えば公示日を過ぎたら文書配布になるのでブログ更新はアウト、というように

 では、米大統領選に於いて、同様の公示日(合衆国に陛下はいないから告示か?)というようなものはあるのでしょうか。
 ザッと調べたところ、一般投票の日付が固定されている、というのは理解しましたが、こちらに付いて触れているページを見つけることは出来ませんでした。
想像するに
1)そんなモノはなく、投票日に合わせて伝統的なスケジュールなどを睨みながら行われている
2)実は◎月×日がそうだが、特段大きな節目ではない
のいずれかだと思いますが・・・

A 回答 (2件)

 1)だと思います。

国民の、アメリカ大統領選挙は11月の第1月曜日の翌日と決まっているし、予備選挙の段階ですでにお祭り騒ぎですから、スタートの合図はないのでしょう。選挙運動のやり方も、日本とはまるっきり違いますよね。金を湯水のように使いますよね。TVCMもOKだし、寄付金集めも堂々とやれますよね、Tシャツに候補者の写真、かっこいいバッチ。こういう選挙が必要なのも、アメリカは広く、多民族だし、州ごとに事情が違うと言った理由からでしょうね。ただ、大統領候補は2大政党以外からも出れるので、その他の立候補の締め切りは決まっていると思いますが、いつかは判りません。
 しかしアメリカの選挙って、選挙権も、投票用紙も、開票もホントいい加減ですよね。日本人なら即日開票だねって、言っても選挙が24時間で終わんないからそれは無理か。W
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この回答へのお礼

 たしかに、前段階からお祭り騒ぎで盛りあがっていますが、日本でも選挙前にみょーに政党CMとかが増えますよね・・・。ベクトルは違いますが、事前に運動がないわけではなく、まあ、盛りあげてるつもりなんでしょうw
 システムは違うけれど、選挙違反の取り締まりの関係とかもあって、あっちでもなんらかの区切は必要なんじゃないか、というのが疑問の発端でした。
 御回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/09 02:56

まず、「公示」と「告示」に大した違いはありません。

という見解を、政府が国会答弁でも示しています。ただし、ご存知のように、選挙についてだけは違いがあります。「国会議員の総選挙の施行を公示すること」は、憲法第7条4項で定められた天皇の国事行為です(この「総選挙」は参議院選挙を含み、補欠選挙を含まないという)。それ以外の選挙は、天皇以外が「告示」するのだそうです。

さて、たとえばの話、自民党の総裁選挙を国や地方自治体が公示(告示)するわけがありません。米国の民主党や共和党の予備選挙も、同様のことが言えるでしょう。
また、11月(第1月曜日の翌日)に行われる「一般投票」で、有権者が投票するのは、大統領候補ではなく「選挙人」です。選挙人は各党から指名されたのち、正式に公示(告示)されるでしょう。そうでなければ、(党の選挙でない)公の選挙になりません。しかし、選挙人自身は、「私に投票してね」と有権者相手に選挙運動を繰り広げるわけではないと思います。公示の前も後もです。
以上は、考えればすぐ分かることなので、米大統領選の仕組みを詳述したサイトでも「こちらに付いて触れているページ」が見当たらないのでしょう。
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この回答へのお礼

 前段に関しては、了解済みであることを滲ませたつもりでした。平易に書かなかったことは申し訳ありません。

 後段に関しては、おっしゃる意味が正直分かりかねます。
 この場合の「一般投票」は、大統領選本選についてのものであり、予備選についてのものではありません(予備選は日付の変動がある程度可能ですし)。また、2重投票のシステムも承知しています。その上でも結局正式な選挙日程の有無、という疑問に影響を与えるとは思えません。

 ちなみに、自民党総裁選でも「告示」という手続が定められておりますので(党選管による)、やはり正確な選挙日程というものは厳然として存在するわけです。

 とまれ、貴重なお時間をありがとうございました。

お礼日時:2008/09/09 02:50

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