プロが教えるわが家の防犯対策術!

2年前に結婚したフィリピン人の妻に今年4歳になる子供がいます。(妻は現在、在留資格・ビザを取得し日本で生活しています。)

この4歳の子は未婚の母状態で出産した為、フィリピン国内の市役所に出生証明書の提出が未だになされていません。因みに父親は私ではありません。

この4歳になる子供を最終的には養子縁組をして日本に呼び寄せ、一緒に生活したいと考えています。

大まかな流れとしては、まずフィリピン国内でこの子の出生証明書をシングルマザーで作成して、その後に私の(妻との共同になると思いますが)養子縁組したいと考えています。

そこで、フィリピン国内で養子縁組(フィリピンでは「アダプト」というらしいですが・・)をするのに必要な詳細な費用と、一連の流れ(行動・期間)に付いてご存知の方や、実際に行われた方が居られましたらご指導下さい。

因みに、この養子縁組が完了した後、日本の在留資格とビザの申請を行いますので、フィリピンのシティーホールとNSOからの正式な書類が出る正規の方法で行いたいと考えています。
(バランガイキャプテンのサインでOKなんてのはいらないです・・。)

ご存知の方、宜しくご指導下さいますようお願いいたします。

A 回答 (4件)

私Mの夫に答えてもらいます。

Mの夫のHです。Mには18歳の長女Eと7歳の次女Aがおります、二人とも父親が別々の日本人で、婚外子です。日本人父親の連絡場所は不明。長女Eはフィリピン家族法により、18歳を超えてましたので、養子にできませんでした。次女Aは国際法(ジュネーブ協定)で8歳以下の子供を両親から数カ月(3か月?)以上国境を越えて引き離してはいけないとの理由で日本に引き取ることにしました。まず妻を先に配偶者ビザで呼びその後2か月以内でAとEの姉(保護者)として私とMが身元保証人になって日本大使館に書類を提出し1カ月後に呼びました。学校の転校手続きをした後、近くの家庭裁判所に養子縁組の申し立てをしました。妻Mと実父の承諾書が必要ですが、連絡先不明ということでだしました。フィリピンの法に従い。3カ月間の審査を日本の裁判所が審査します。審査官の家庭訪問が2回、学校訪問が2回あります。3か月過ぎたら裁判所から審判所を受け取り市役所の戸籍課に届け出しました。(これをフィリピンですれば多額のお金がかかりしかもうまくいかない可能性があります。審判期間はフィリピンに滞在する、弁護士が必要、審査官の都合で面接日がよくかわるなど)。市役所の私の戸籍謄本には子供の名前はまだ変更できません(パスポートの記載名がカタカナできさいされます)
、、戸籍謄本と日本の家庭裁判所の審判書とそれらの翻訳書(英語)(1枚約10000円)を外務省で認証印をもらい。フィリピン大使館に提出、大使館で認証された書類をフィリピンのEに送りフィリピンの裁判所に提出し裁判所の書類を民事局→市役所→NSO→フィリピン外務省と順次その都度出された書類を提出しnewパスポートを発行してもらいます。それを日本の市役所にもっていき戸籍謄本の名前の変更します。(ただし、これフィリピンサイドではお金がかかりますが前記載よりは、かかれません)
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4歳になる子供の洗礼証明書があると、思います。


洗礼証明書を市役所に出して、出生証明書を再生出来ます。
これは、フィリピンでは普通に出来ます。
その後、フィリピン日本大使館に提出して許可をとり、
フィリピンの市役所に許可書をとり、許可書でフィリピン日本大使館
でビザの申請をして日本に来ます。
その後は日本の役所で養子の届けを出します。
フィリピンの許可書は和訳します。
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私も妻がフィリピン人です。

お察し申し上げます。このような複雑な問題なのにフィリピン人は自分たちで動こうともしません。右も左も分らない外人である日本人の旦那に押し付けて知らん顔です。彼らでは屁の役にもなりませんので現地で頼りになる方を紹介します。フィリピンで検索しそこに2525(ニコニコ)不動産サービスがあります。社長は大内さんと言います。大変まじめな方ですぐに対応してくれると思います。パソコンが超初心者のためここに載せる事ができませんがすぐに見つかると思います。
最初に書きましたがこの国民は責任感がなくいい加減ですから奥様のご家族に期待するだけ無駄ですのでお気を付け下さい。ちなみに私の家族はもっとひどい馬鹿ばかりです。
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 市役所などに行かれて相談されたほうが良いと思います。


 
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