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連日覚醒剤や大麻の乱用で逮捕されたり裁判の判決が出たというニュースを聞きます。
ところで私の印象では覚醒剤取締法違反では初犯の場合執行猶予がつく場合が多く、大麻取締法違反では初犯でも実刑になるような印象があります。
あくまでも私が時々ニュースで見聞きする際の主観ですが、実際に正しいのでしょうか?もしそうであれば、覚醒剤よりも大麻の乱用の方がより重罪なのでしょうか?またその根拠があればご教示願います。

A 回答 (3件)

刑罰を決められるのはあくまでも裁判官だけです。

なので、単純には比較できませんが、もし、使っただけの場合を考える(併科を考えない)と

・「覚せい剤取締法」では、第41条の3で、「10年以下の懲役に処する」とある
・「大麻取締法」では、第24条の3で、「5年以下の懲役に処する」とある

とあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。懲役は覚醒剤の方が長いのですね。ということは、大麻乱用よりも覚醒剤乱用の方が罪が重いということですか。
どうやら私の勘違いのようでした。

お礼日時:2002/12/19 19:03

大麻と覚醒剤を比べた場合、


日本の刑罰に関しては、♯1の方が書いているとおりです。

日本では、大麻も覚醒剤も違法です。法律で決まっています。
しかし、一部の国(カナダ、オランダなど)では、
「大麻」の吸引自体は違法ではありません。
(※販売目的で取扱うのは違法だったりします)
覚醒剤は、おそらくどの国でも違法だと思われます。

なぜ「大麻」を合法としている国があるか。
これは「大麻」の依存性(禁断症状)が、
タバコ、アルコールより低く(国連の調査等で明らかだそうです)、
医療用としてなら、普通に使われているものだからです。

しかし、現在合法であるカナダなどでも、
法律で禁止しようという運動は起きているようです。
これは「大麻」から、もっと強い刺激を求めて、
依存性のある危険な薬物(覚醒剤など)に走るケースが
多々あるためだと、最近のニュースで見ました。
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この回答へのお礼

そういえば以前NHKの番組(BBSの邦訳)で、英国では医療目的に大麻を使用する動きがあるというレポートがありました。

お礼日時:2002/12/20 00:07

> ということは、大麻乱用よりも覚醒剤乱用の方が罪が重いということですか。



とは、限らんです。

あくまでも、使用しただけで求刑できる懲役の長さは覚せい剤の方が長い、というだけ。
実際に、最長の刑期がいつも課せられるかどうかはわかりません。

あと、麻薬は、また別に「麻薬取締法」がありますしね。
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この回答へのお礼

なるほど、懲役期間の長短だけで罪の重さ軽さは決められないのですね。

お礼日時:2002/12/20 00:05

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