軽自動車で有名なメーカーさんの車を扱っている自動車販売会社さんが
近所にあります。
そこはディーラー直営店ではないのですが、いつも週末になると
歩道の街路樹に看板を設置しておられます。
販売店前道路の街路樹にズラリと設置されるので、看板の数も多く
景観も悪く困っています。
我が家のすぐ前の街路樹にもいつも取り付けられるので、以前に
ここに設置するのは遠慮してもらえないかとお願いしたのですが、
「ここはあなたの敷地なの?違うだろ?」とすごまれてしまいました。
複数の男性従業員に囲まれるように睨まれたので正直怖かったです。
私に正確な知識がないのですが、歩道に看板設置するのは違反なんですよね?
市役所に相談すればいいのでしょうか?それとも警察でしょうか?
もし相談したとして、私の相談内容や個人情報などが自動車販売店に
漏れることってないですよね?
私が相談したことがバレないか心配で、少し躊躇しています。
(以前すごまれたのが本当に怖かったので)
No.3
- 回答日時:
道路に看板を設置するには役所の許可がいるはずです。
道路法の規定の道路管理者の許可を申請必要。
道路占用料の対象となるのでは?
まずは市役所の行政担当に相談すればいいのではないでしょうか。
>すごまれ複数の男性従業員に囲まれるように睨まれた
こちらは警察に相談。
ご回答をいただきありがとうございました。
市役所でもいいのですね。
市役所ならまだ身近な存在なので、そちらにも行ってみますね。
>こちらは警察に相談
商売上あたりまえですが、ここのスタッフの方々は
車を見に訪れるお客さんには笑顔で接しておられるんですけど、
そうでないときの態度や言葉がなぜか威圧的で。。。
ご近所なのに、やはり少し怖いです。
自動車販売店さんでは普通なのかしら?
No.4
- 回答日時:
「ここはあなたの敷地なの?違うだろ?」とすごまれてしまいました
そうです私の土地です
税金を納めているのだから私にも権利があります
こういってやればよかったのに
更に手出しをされたら暴行、1週間以上の負傷だったら障害、で警察に届ければいいのです
ご回答をいただきましてありがとうございます。
そうですねー、道路には税金が使われているのだから
道路はみんなのものですよね。
くわえていたタバコを地面にたたきつけるように捨てながら
言われたので、そのときは怖くてもう何も考えられなくて。。。
No.5
- 回答日時:
理屈から言えば道路管理者ですが、おそらく注意してもらってもイタチごっこになるか、逆ギレされたら引っ込んでしまうでしょうね。
相談するのなら警察の方が効果はあると思います。
警察は相談者の名前は明かすことはありませんが、以前に販売店と話をしているのなら当然誰が告げ口したか分かるでしょう。
問題はここからで、もし逆ギレされたとしてもう一度警察ザタにする勇気がおありになるかどうかです。
近所のことで今後の付き合いを考えるのであれば、言わない方がいいし
言うのであればすごまれて怖いということを含めて相談した方がいいでしょう。
そもそも「ここはあなたの敷地なの?違うだろ?」と言うのは販売店ではなく質問者さんの方ですよ。
ご回答をいただきありがとうございます。
看板設置作業が我が家の前にきたときに、その看板についてだけ
この場所への設置はご遠慮くださいとお伝えしたのですが
やはり誰が言ったか分かりますよね。
販売店の従業員の方々は「出勤」、私はここに「居住」している
ことを考えると、やはりこれはこの先も我慢していかなければ
ならないことなのかなぁとも思います。
何かあっても簡単に転居できるわけではないですし。。。
もう少し考えてみようと思います。
No.6
- 回答日時:
道路上に許可なくものを置いたりして占有することは、当然禁じられていますが、それが恒久的なものであれば道路管理者、一時的なもの(あるいは移動可能なもの)であれば交通管理者(つまり警察)が許可するものとなります。
移動式の看板のようなものは、道路の不法使用にあたるので、警察の取り締まり対象です。警察がパトロールという形で通りかかったところで違反を発見、注意というのが一番無難でしょうけどね。
ご回答をいただきありがとうございます。
道路に関する許可も、場合によっては警察だったり行政だったり
するのですね。
全然知らなかったので教えていただいて嬉しいです。
注意に関しては仰るとおり、警察の方がパトロール中に見かけて口頭注意
となるのが一番いいのかもしれません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>歩道に看板設置するのは違反なんですよね?
道路交通法第77条第1項には
『次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。』と規定されています。
警察署長の道路使用許可は、道路をその本来の用い方である通行の場としてではなく、他の目的のため使用する行為を対象とするものであって、これらの行為は道路の効用を害し、必然的に交通の妨害となり、その他一般の交通に著しい影響を及ぼすもので、本来一般的に禁止されるものでありますが、社会実態にてらし、これを絶対的に禁止することは妥当でないので、相対的禁止行為として警察署長の許可にかからしめようとするもので、第1項に該当し、その行為をするものは、 警察署長の許可を受けなければならないこととしています。
その第2号には
『道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者』と規定されています。
「道路」には
歩道も含まれます。
「広告板」とは
広告物と看板とを総称したもので、いずれも不特定多数人に対する意思の告知をするものです。
立看板も含まれますが、張り紙や張り札のように、それ自体で独立して用いられることがないようなものは、広告板に含まれません。
また同第2項には
『前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。』と規定され
「交通の妨害となるおそれがないと認められるとき」は許可されます。
今回のケースでは申請すれば認められそうです。
>市役所に相談すればいいのでしょうか?それとも警察でしょうか?
違反か違反でないかは警察署長の道路使用許可を受けているかいないかということになりますので警察に相談しましょう。
違反していれば、両罰規定のため事業主も罰せられます。
>もし相談したとして、私の相談内容や個人情報などが自動車販売店に漏れることってないですよね?
警察のほうから相談者の相談内容や個人情報などは洩れることはありませんが、今までの経緯から質問者さんが疑われることもあるかもしれません。
しかし、証拠がないので知らないふりをしましょう。
この回答への補足
ご回答をいただきました皆様、本当にありがとうございました。
皆様にポイントを差し上げたいのですが、限られておりますので
苦渋の思いで選ばせていただきました。
ポイントを差し上げられなかった方々にも心から感謝しております。
ご回答をいただきましてありがとうございます。
法律に携わるお仕事をされていらっしゃるのでしょうか、
とても詳しくわかりやすく教えてくださり本当にうれしいです。
知らない事だらけでしたが、目からウロコが落ちる思いで
ご回答を読ませていただきました。
私が今回の自動車販売店さんに望むことは決して何かのペナルティー
を受けることなどではなく、少しの思いやりを持っていただけたらと
思っています。
歩道も看板で完全に通れないわけではなく、狭い歩道がますます狭く
なってはいますが、それでも人がなんとかすれ違うこともできます。
しかし我が家をはじめ、ご近所さんには小さい子どもがおりますため、
子どもたちが歩道を歩いているときに大人の自転車とすれ違うこと
などを考えたとき、看板がなければもっと広い歩道幅があるのになぁと
思ってしまうのです。
皆様からいただきましたご回答をもとに、今一度よく考えて対処して
いきたいと思います。
ご回答をいただきました皆様には本当に感謝しております。
ありがとうございました。
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