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コンビニでアルバイトをしている大学生です。
私の働く店では、商品を駄目にしてしまった場合は、その商品を買い取らなければなりませんし、お釣りを多く渡してしまうとその分を払わなければなりません。しかし被雇用者に弁償しなければならない義務はないし、弁償するよう強要するのは違法だと思うのですが、どうなのでしょうか?
私はまだ強いられた事は無いのですが、今後働くにあたり、強要された場合にどのように対処すれば良いのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

従業員に弁済させるのは、故意や重過失でないかぎり違法という最高裁の判例があります。


https://www.pref.miyazaki.lg.jp/rodoseisaku/shig …

飲食店の店員が食器を割ってしまうことがある、スーパーやコンビニの店員がつり銭を間違えることがある、その他発注ミス、発送ミスなど、日常の業務の中で間違いが起こってしまうことは、どんなに注意していても避けられません。事業主は、そうしたミスによる損害をあらかじめ予定して事業を進めるものです。
http://www.rodosodan.org/center/qa/qa13.htm

支払いを拒否すれば良いです。
天引きしたら、労働基準監督署に訴える、と伝えてください。
相談に乗ってくれるはずです。
労働基準法第24条
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
という法律に抵触します。
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> 私の働く店では、商品を駄目にしてしまった場合は、その商品を買い取らなければなりませんし、お釣りを多く渡してしまうとその分を払わなければなりません。


→ その店で働くにあたって、そのような説明を受けたうえで、あなたが働いているわけですから、何もできません。それが、その店の「就労規則」になっているのですから。「それが嫌なら、辞めていただいて結構です」と言われるだけでしょう。
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バイト先に与えた損失の原因が故意でない場合は、


店員個人の責任を負わせることはできないので、弁償する義務はありません。
その損失補填は、売り上げで吸収するか、損失計上するかなど、
経営者が考えるべきです。

内容を記録して、弁償を求められたことも記録して、
数がまとまって、その異常性が明確になった時点で、
労基署に訴えれば良いです。
本店に言えば、そこの店長が注意を受けるでしょう。
いずれにおいても、店長からの逆襲は覚悟が必要です。
社会に出れば、そんな不条理ばっかりで、もっと大変です。
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>弁償するよう強要するのは違法だと思うのですが、どうなのでしょうか?



 バイトで商品を破損させた際の支払い義務については、ケースバイケース

・通常、起こり得るミスであるかどうか
(故意に店の備品を破壊する/レジのお金を盗む)
・就業規則に損害賠償について明記されているか否か

※支払わなければいけないケース
・故意に備品を破壊する
・レジのお金を盗む
・就業規則に記載されていた場合

>今後働くにあたり、強要された場合にどのように対処すれば良いのでしょうか。

 労働基準局に相談する
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