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今日から某大手コンビニでアルバイトを始めました。
そこの店長から、「失敗したら全て弁償してもらう事になってるから」と言われました。
例えばなのですが、弁当を温めるのを失敗したりした時や品出しの時にで誤って商品を落としてしまった時などです。
1回だけ失敗は許されそうなのですが、2回目以降は全て弁償しなくてはいけません。
ちなみに入ったばかりの新人の人に限らず社員全員がそうなようです。

コンビニというものはどこでも
失敗したら弁償しなくてはいけないのでしょうか・・・・
失敗したら全て弁償だなんてすごくプレッシャーです・・・
しかもまだ始めたばかりだし失敗しないなんてとてもじゃないけど自信がありません・・・

もし宜しければご経験など教えて頂けたらなとおもいます。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

神奈川県商工会議所の「業務遂行上の労働者の過失と損害賠償請求」から引用します。



>労働者が業務遂行中にミスを犯して、会社又は第三者に損害を与えた場合、労働者に故意や過失があれば、債務不履行又は不法行為として、損害賠償責任が発生するのが原則です。
>しかし、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言えます。
>この「損害の公平な分担」は、労働者の業務遂行は会社が決定しており、そこから発生することが通常予想されるリスクは、会社が負担することが公平であるという基本理念です。

つまり、

・会社(使用者)は、労働者の過失によって被った損害につき、損害賠償を労働者に求める権利は当然ながらある(ただし、給料から一方的に差し引いて支給することは労働基準法24条の給与の全額払いに反しており違法)
・ただし、通常想定しうる範囲の損害であれば、それは当然ながら事業運営上のリスクと考え会社が負担するのが相当

ということです。
たとえば、失火で店を燃やしてしまったというなら損害賠償は免れないでしょうが、
商品を落として壊してしまった(それも月1個とか)くらいの損害であれば、誰を雇ってもそれくらいの損害は発生することを使用者として当然想定すべきであり、それは事業運営上のリスクであるから、使用者が負担するべきである、ということでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。
大変お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

なるほどです。
給料から差し引くという事はないようなのですが、
もし物を落としてしまったら、その場でその商品を買わなければならないんです・・
そこのコンビには月1個とかという次元はなくて、
上記にも書いたように、雇われ仕事を始めてから
失敗が許されるのはたった1回なんです。。。

やっぱりそれって少しおかしいですよね・・・

詳しく法律の事などきちんと教えて下さりありがとうございました。
とても参考になり勉強になりました。

お礼日時:2007/01/26 04:11

誤って商品を落としてしまった程度で弁償は明らかに労働基準法に違反しています。


しかし、あなたがそれを受け入れて納得したうえでアルバイトをはじめるのなら給料から引かれても文句は言えないでしょう。お互い同意したうえでの労働なのだから。
納得できないのなら「法令に反した行為を行っているような店では働けません」とでも言って今すぐそのコンビニでのアルバイトは辞めればいいだけです。
要は、あなたがその現場のシステムに納得するのかしないかそれだけです。
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。
大変お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

やっぱり商品を落としたくらいで弁償はおかしいですよね・・・
私もスーパーなどで以前に品出しなどの仕事をした事が何度か
ありますが、弁償しなければならない所は今回が初めてです。
労働基準法に違反してるというお言葉心強いです。
自分の正しさに自身を持てました。
ありがとうございます。

結局その仕事はこれから先のことを考えた結果
自分には付いていけそうにないのでやめました。
その店長の対応が辞めた後の対応もひどいもので、
早めにやめてよかったと思いました。
それもこちらでアドバイス下さったおかげです。
本当にありがとうございます。

本当に本当にこの度はありがとうございました。

お礼日時:2007/02/10 23:49

弁償というなら仕事を命令した店長の責任もありますよ。



大手でも中の経営者は個人の経営者です
はっきり言って法律を理解していません

最初の契約時に何も言ってないならこの契約を即取り消す事も可能です
ごたごたになる前に辞めるほうがいいでしょう

だれの責任かわからないままレジがマイナスになることはザラです
店長の間違いの可能性も否定できません
レジを完全に任すなんて不可能です。それを中心になって打っていた人の責任にされても困りますよね。

弁償しなければいけないのでレジを打ちませんと言ってみましょう
それでもしなさいと言えば命令したひとの責任もあります
ちゃんと指導なんてしていないでしょう?
作業の注意点を聞きましたか?
レジの正式な管理を聞きましたか?
夜に強盗に入られたとき誰が責任持つの?

やめてしまいましょう。下のHPを参考に

基本的にバイトは楽しく学ぶもの、

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C14 …
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。
大変お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

そのバイトはやはりそのやり方と店長には
付いてゆけないのでやめました。

やめた後の店長の対応もひどいもので
早めにやめといて良かったと思いました。

本当に本当にこの度はアドバイス下さりありがとうございました。

(お礼が大変遅くなってしまい本当に申し訳ありません・・)

お礼日時:2007/02/10 23:40

逆に、商品を渡し忘れた、お釣りを少なく渡した時には、当然もらっちゃっていいんですよね?


私だったら、バーコードが読めない場合、わざとじゃないですがレジを打ち間違って、レジに入金されているはずの金額との差額を仕方なくもらいます。

--
通常、労働者に対して損害賠償請求などを行う際には、会社側が問題解決の為に十分な努力を行う事が要件になります。
・弁当を温める作業を失敗しないよう、十分な訓練を行う。
・商品を落とさないよう、体力にあった業務を割り当て、狭い場所での作業にならないように環境を改善する。
・失敗した際には、口頭注意、文書注意、始末書提出など、段階的な処置を行う。
・過去に起きた同様のトラブルに対して、原因を追究し、再発防止のための措置を行う。
 弁当を温めるトラブルを無くすのなら、従業員を増やして、温め時間や方法をチェックする従業員を配置すれば、トラブルは減少します。

会社側が、ある程度の失敗リスクを見込んで、安い人件費やギリギリの要員で運営する方針なのであれば、そのツケは会社が支払うべきものです。
従って、質問のような内容は、通常は認められません。


> 今日から某大手コンビニでアルバイトを始めました。

一度、本部に問い合わせて見ては?
少なくとも、弁償した際にその記録、日時と明細を記入した領収書などはしっかり残しておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。
大変お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

いえ・・・おつりを間違えてしまった過不足分や、
商品を渡し忘れたとしても自分がもらえるという事はないです・・・・

訓練も何もほとんどないです・・・
そこは1度しか失敗は許されない決まりなの
初日であろうと2回目以降の全ては全部自分持ちなんです・・・・

本社に電話で状況を話したところ、オーナーに全て任せているから・・・
と言う返答しか返ってきませんでした・・・
大手コンビになのですが、この対応には少し疑問を感じ残念でした・・・・
もうこのコンビニチェーンは使わないとまで思ってしまいました。

結局その仕事はこれから先のことを考えた結果
自分には付いていけそうにないのでやめました。
アドバイスこちらで頂いてとても感謝です。
なのにも関わらず大変お返事が遅くなってしまい本当に申し訳ありませんでした。

本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/10 23:35

私個人としては自分に過失がある場合は損害を与えているのだから、ある程度は弁償すべきかと思います。


また、弁当を温めるのを失敗したら自分で購入して食べ、自分の不注意を反省します。
また、雇う側としてはそのように適度に緊張感を持って仕事にミスが無いようにしてもらいたいという意味も含まれるのではないでしょうか。
ただのケチであるかもしれませんが。笑

ちなみに私が働いていたバイト先では釣り銭が足りない場合は会社と折半でした。
そのようにお互いがリスクを負うことで、会社と自分を対等に扱ってくれていると思えました。
こちらも申し訳無いと思って謝罪をすると、店長も「次からは気を付けろよ。」と微笑みながら注意してくれました。
このようにして私の場合はこの点についてはとても良好な関係であったと思います。

コンビニの場合、万引きの被害だけでも頭が痛いのに従業員の不注意で品物をダメにされると毎月の損害額もかなりの出費になるのです。
自分の事ばかりではなく、雇う側の気持ちを考えてみる事も必要かと思います。

法律論で言うと、その弁償額を給与から差し引くのは労働基準法違反だそうです。
ただし、会社側が従業員の過失による損害に対して賠償金を別途で請求するのは自由です。
しかし、その事で揉めて関係を悪化させるのも気が引けますね。
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。

回答者様はとても人間が出来た方でおられるのですね。

確かに店長は仕事に責任を持って欲しいという意味も込められてると思います。

でも私はこのように全て弁償しなければならない事には
どうも納得できません・・・・
これが故意にやっていたり、また何度もミスばかりしていたら
納得はいきますが・・・・
(でもだからといって仕事を怠ったりしようとする気持ちは全くありません。)

そうですね。
やはりミスした時は素直に謝罪すれば相手にも気持ちは伝わり
ますよね!

コンビニは万引きなどで苦労されてるんですね。
でも反論するようで申し訳ないのですが、これと弁償すべきかどうかは別問題だと思います・・・

やっぱりわたしは自分の事しか考えてないのですかね・・・(>_<)
回答者様のような、私は人間が出来てません・・・・
雇い主の方の気持ちももう少し考えてみます。。。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 08:32

故意、あるいは重大な過失があれば別ですが、やむをえないものまで労働者に損害賠償を求めるのは問題があります。

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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。

やっぱり、やむおえないなのにも関わらず、
全て失敗の責任を取らなければならいのは
少しおかしいですよね・・・・
私も故意にやったり、何度も失敗ばかりしていたりしたら
納得はいくのですが・・・・

続けるかどうかも少し考えてみたいと思います。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 08:09

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