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黙秘権と知る権利、どちらが法的に強いのでしょうか?
法律に詳しい方お願いします。

A 回答 (3件)

 黙秘権とは,自分に不利益な供述を強要されない権利で憲法38条1項で保障されています。

不利益な供述とは,自分の刑事責任の基礎となるような供述をいい,民事上・税法上の供述などは含みません。

 知る権利とは,国民が自由に情報を受け取る権利あるいは国等に対し情報の提供を求める権利をいいます。表現の自由を,従来の送り手の側からではなく,受け手の側からみたものとされています。最高裁も報道の自由を保障する根拠等としてこの用語を使っています(昭和44年11月26日判決:博多駅事件等)が,法令に規定された用語ではありません。

 上記のとおり双方とも憲法上の権利です。

 しかし,黙秘権はもっぱら個人の人権であるのに対し,知る権利は原則として国家に対する権利です。

 そもそも憲法は,本来国家権力から国民の基本的人権を守るためにあります。

 そこで,個人の黙秘権と知る権利がぶつかり合ったとき,たとえば,ある有名人が自己の刑事責任の有無にかかわる供述をすることを国民が期待する場合,黙秘権が優先します。
 つまり,刑事責任を負う可能性のある供述を強要する法律が制定された場合,原則としてその法律は憲法違反になります。

 なお,刑事手続における被疑者・被告人は、刑事手続のどの段階においても自分の意思に反して事実に関する供述をする義務はなく,終始全面的に沈黙することもその権利として認められて,憲法の規定を超えた保障がなされております(刑事訴訟法198条2項・311条1項)。
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知る権利とは、ある事実について知る権利というよりも、一般人が一定の情報に接することを妨げてはならないという意味の国家などの公権力に化せられた義務のようなものです。

したがって、個人が、ある情報の公開を請求できる権利とは違います。

一方、黙秘権は不利益供述を強いられない権利です。

同じ場面で競合する権利ではありませんので、比較できるものではありません。
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黙秘権・・・自己完結の権利
自分が黙ってれば誰も侵せない

知る権利・・・相手が動かないと効力は出ない
知る権利は有るが喋らす権利ではない

 
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