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社内で営業成績の一覧表を貼り出したり各自に配ったりする事は個人情報保護法に引っ掛かりまずいんではないかと言う者が居るのですがそれってどうなのでしょうか?
日本の会社では昔から社内に営業成績を貼り出したりする事は良くやっていたと思いますし社外にその情報を持ち出す訳では有りません。
お手数ですが詳しい方教えて下さい。

A 回答 (6件)

何でもかんでも「個人情報保護法」に引っ掛けて食って掛かるバカが多くて困る!!


ということで、質問の事例は個人情報保護法には抵触しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2008/10/07 23:21

>社内で営業成績の一覧表を貼り出したり各自に配ったりする事は個人情報保護法に引っ掛かりまずいんではないかと言う者が居るのですがそれってどうなのでしょうか?



そんなバカげたことを言う人に逆に尋ねてください。
個人情報保護法の第何条に抵触しているのか?と。

ちゃんと条文読んで個人情報保護法を理解してから、発言してください、と言ったらいかがでしょうか。

その社員には「社員住所録」も個人情報保護法に当たるから、と言って「その社員にだけ」住所録も渡さないほうが宜しいかと思います。

「何でオレだけに住所録渡してくれないんだ!仲間ハズレにしてるじゃん!」とその社員に言われたら「個人情報保護法に引っかかるから」とお答えください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2008/10/07 23:22

 結論からいうならば,個人情報保護法には反しないと思います。



 個人情報保護法は,事業の用に供する個人情報の不当取得・利用を制限する法律であり,事業を行う従業員の営業成績に関する情報は,そもそも同法の「個人情報」に含まれません。

 もちろん,従業員に関する情報にはプライバシーにかかわるものもあり,何でも公開してよいものではありません。
 しかし,営業成績については,保護に値する情報ではなく,被用者として給料をもらっている以上,社内の関係部署限りで公開されることはなんらプライバシーの侵害や名誉毀損にもあたらないと思います。
 
 ただ,特に成績不振者のメンタル面に打撃となる場合がある(※場合によっては,安全配慮義務違反として会社の損害賠償責任が発生する可能性がある)ので,成績の公開は上位者のみにしておくべきでしょう。

 何でもかんでも「個人情報」にあたると誤解して活動が萎縮しないためにも,総務担当が音頭をとって,社内で個人情報保護法に関する啓発を行うとよいでしょう。
 
 もちろん,成績をホームページに掲載して不特定多数の部外者が閲覧できるようにしたりすれば,名誉毀損になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2008/10/07 23:22

しないと思います。



ご参照下さい。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaito …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2008/10/07 23:21

名前と成績だけなら個人特定にはつながらないから個人情報保護法は関係ない気がします。


ほとんどの場合、名前と結果程度ですよね?

住所氏名電話番号だけならそもそも電話帳にもある情報だから保護される個人情報ではないという判決もあったはず(判決は勘違いかも知れないが事情はそういう結果)

これに性別や年齢付くと保護されるべき情報になる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2008/10/07 23:20

しません。



そもそも企業活動上の営業成績は個人情報ではありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2008/10/07 23:19

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