私は後輩に対して、酒の席で起こしてしまった、傷害事件で(顔面を二発殴ってしまいました)10日間拘留されました。拘留中に示談を求め相手から金額(69万円)の提示がありました。内訳や内容は示談書を見る事が出来なかったので分からなかったのですが、刑の確定が迫っていたので(罰金刑たぶん30万円になったと思います)。仲介していた友人に「支払い総額や方法等は釈放されてから話し合いたいと伝えてほしい」と言い、相手に前金として20万円払い、訴えを取り下げてもらい釈放となりました。しかし、仲介者(彼女)は、私を釈放させたい一心で、私の希望を伝えずに連帯保証人として記名捺印してしまいました。無料で短時間の弁護士相談に行きましたが「示談内容を後から変える事は出来ない」との事でした。私としては反省もしていますので慰謝料と治療費位は払うつもりでいますが、内容もわからないまま成立した事と、示談金総額と月々の支払い(毎月3万円)が納得できません。相手と話し合いたいのですが電話に出ません。弁護士を使わずに解決したいと考えています。こういった場合、調停は可能でしょうか?また、別の良い方法はありますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
無理ですね。
質問の状況を第三者からみれば、とりあえず釈放されたい一心から一旦は示談に応じておきながら、外に出れたとたんに示談金を値切ってるようにしか見えません。
そのような都合の良い話がまかり通るなら、示談書を交わす意味はありません。
もし通ると言うのなら、相手からもこれから将来に渡って慰謝料の追加請求があっても、それに応えるおつもりなのでしょうね?
また彼女は連帯保証人ですから、質問者さんと同じ債務を背負っていると言うことです。
質問者さんが残金を払わなければ、彼女に請求が行くだけです。
No.6
- 回答日時:
質問内容を読んで、気になったことがありましたので、参考意見として
お読みください。
貴方は、傷害容疑で逮捕、送検された後に、釈放されたということで
あれば、不起訴処分(起訴猶予)になったということでしょうか。
(要するに、起訴はされておらず刑事裁判も受けてないということ。)
この不起訴処分には、確定力がないため、検察官は必要に応じて、捜査
を再開し、公訴を提起することが法的には可能です。言い換えると、不
起訴処分になったからといって、法律上、同一事件について二度と起訴
されないとは限らないということです。
そして、検察官がこの事件について犯罪の嫌疑が十分にあるが、情状や
犯罪後の情況(被害者が訴えを取り下げたことや示談が成立したことな
どはこれに該当するでしょう)などを考慮して貴方を起訴猶予処分とし
た後で、被害者が、「一度示談が成立したのに釈放されたとたん、加害
者が示談は無効だといってきた、反省のいろがまったく見られないの
で、やはり断罪して欲しい」と検察に申し出た場合、貴方が刑事訴追
(刑事事件として起訴)される可能性がゼロだとは言い切れないのでは
ないかと思います。
ただし、これはあくまでも理論上の可能性です。検察の実務上このよう
なことはしないのかもしれません。
示談内容について被害者に交渉する前に、一度このような点につき、専
門家に相談することを検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、私は実務家でも専門家でもないため、冒頭に記載したように、
あくまでも参考意見です。
No.5
- 回答日時:
相手との関係で言えば、一旦示談を取り消すしか方法はありません。
相手がそれに同意するか、司法で「示談無効」という判断をもらうかのどちらかです。それより今回は質問者さんと連帯保証人との問題のように思われます。その人間に本当に当事者に成り代わり示談を締結する権利があったのか、当事者の意にそぐわない示談をする権利があったのか…おそらくそちらの色合いの濃い問題だと思われます。
No.4
- 回答日時:
代理契約は、書面のみならず、口頭での意思の合致で成り立ちます
ですから、被害者と彼女の行為は、有効な契約行為となります(あなたに直接及ぶということです)。
留置所内で、あなたが彼女に示談するよう依頼していたことの様子ですから、明らかに代理契約を結んだとの解釈ができます。
あなたが、被害者との示談方法を彼女に伝えたとして、実際には異なった示談内容となったようです。恐らく彼女は必死であなたを早くシャバに出したくて、また、被害者もこのような交渉に慣れていたのかも知れません
#3さんは仮に、を前提に無権代理とおっしゃってますが、これは被害者から見れば、正当な代理人と看做すことができるでしょう。或いは悪く見ても表見代理でしょう。
どの道、代理権を与えた以上、契約内容はあなたに直接及びます。ですから、あなたは示談内容通りに支払う義務が生じます
傍から見るとあなたは留置所から出たとたんにダダこねて往生際の悪いこと言ってるとしか思えません。調停は結構ですが、訴訟したところで結果は変わりません。
ですから、しかるべき金額は支払う義務あります
彼女が連帯保証人とのことで、あなたがカネ払わなくても請求は彼女に行きます。
その時は、彼女と別れる覚悟をしておいてください
No.3
- 回答日時:
彼女は,あなたの代理人として行動した上で保証人になったのでしょう。
代理人でないものが,勝手に被害者と交渉し示談をするのもおかしければ,少なくとも彼女はあなたの代理人ということで交渉したのでしょう。委任状がなくても代理は成立しますし,今回の件はあなたが逮捕,勾留されており委任状の受け渡しが難しい状況ですから,委任状がなくてもおかしくありません。尚,代理人と書いてなくても,代理人として行動したことは認定されるに十分です。
仮に,代理権を与えていないとしても,彼女は無権代理人として,示談書の内容に従った責任を負う(民法117条 無権代理人の責任)ので,あなたが無効を主張すれば,被害者は彼女に請求するだけです。
正直いって,往生際が悪い。
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