先日、結婚式の披露宴において、普段よりカメラの好きな自称セミプロの友人にデジカメでの写真撮影をお願いしました。撮影費として披露宴当日に費用を渡し、本人自筆の領収書と印鑑ももらっています。しかし、データを渡すように言うと自分のところで現像して有料で渡すのでデータは渡せないと言いだしました。当初、そのような話はしていませんでしたし、他にお願いした方もデータを渡していただいています。一応、今の段階でしぶしぶながらデータを渡すと言ってますが、もし取りに行って渡さなかった場合、どのような形で取り戻すことができますか?相手はカメラマンには著作権があるなどと言いますが、最初から自分たちの代わりに写真を撮ることをお願いしていただけなので、全く理解できません。妻はとても不安になり、大切な写真が何百枚もなくなったらと悩んでいます。もし、渡さなかった場合は詐欺や他の何かの罪で被害届を出すことはできますか?また精神的な慰謝料を請求することはできますか?とにかく、速やかにデータさえ返してくれれば全く問題にしないつもりですが、万が一そうでなかった場合の時のために、法律的ことを教えていただければと思います。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
契約はどうなっていますか?
個人対個人の場合こそ契約内容をはっきり書類にすべきです。
渡さないという話もしていなかったけど、渡すという話もしていなかったのですか??
著作権に関してはあります。
しかし、だから所有を渡さないというのは別の話です。
契約内容に応じてデータにしろ、写真にしろ質問者様の手に渡ります。
そして、それをどう利用するかですね。
個人的に保存したり、アルバムを作成したり、家族や友達に配ることはもちろん問題はありません。
相手が著作権がどうこういうので、例を出しますが、受け取った写真がよくとれていたとしてコンテストに出すなどすると確かに著作権としてひっかかってきます。
とにかく契約内容が肝心だと思います。
この回答への補足
早速にご回答ありがとうございます。他の方は友人でもあり、キチンと制作会社に所属している方なので、今までもきちんと上手に撮影して下さったものをデータで受け取っていましたが、今回の方は年配でいわゆる写真が趣味でお好きという方なので、個人としては知っていましたが、初めてお願いしました。契約というのは書面にしていませんが、データはいただくというお約束は確認しています。渡すと確認してお願いしているのに、代金を受け取って約束を守らないのは詐欺になりますか?渡すことは側に奥様もいらっしゃったので、ご存じです。また、結婚式当日の朝に皆さんとの打ち合わせでも確認しているので皆さんご存じです。もし私達に無許可でコンテストなどに勝手に出された場合はどうしたらいいのですか?
補足日時:2008/09/18 20:23No.2
- 回答日時:
その友人の主張は,一応筋が通っています。
あなたが撮影者と,特に具体的な契約を交わしていない場合には,彼の主張にも一理あり,詐欺などには当たりません。それどころか,民事裁判にでもなれば結構争う余地がある内容だろうと思います。
こういう例えなら分かり易いでしょうか?
あなたの友人に医者がいたとして,友人のよしみで体調について相談をし,検査をしてもらったら,あとで検査代金の実費以外に初診料やカウンセリング料,診断書の代金を請求された。これ詐欺ですか? 随分だなぁとは思うでしょうが,詐欺にはなりませんよね。
・当日渡した撮影費は,当日の撮影(という労働)の対価である,という主張でしょう。撮影費を渡すときに,何も言わなかった(口約束でも契約しなかった)のなら彼がそのように思ったとしても,不思議ではありません。
・写真の著作権自体は,特に契約がない限り,カメラマンである友人が持っています。ですから,法律論から言えばあなたに(無償で)データを渡すいわれはありません。コピーをして渡すことはあるでしょうが,元データを手元に残すのは,彼の自由です。
>最初から自分たちの代わりに写真を撮ることをお願いしていただけ
この主張は,著作権法上は全く意味がありません。誰の代わりに撮影しようと,撮影した人が著作権を持っています。
・写真(紙焼き)そのものは,別途代金を払って購入せよ,というのも渡された撮影費が当日の労働の対価と考えるならば,ある意味当然の主張です。プロは,自分の作品を売って飯を食っているわけですから。
フリーのカメラマンが,どこかの出版社の依頼で写真を撮影に行く場合,日当が出ます(撮影という労働に対する費用)。そして,それとは別に撮影した写真は買ってもらうわけです(紙焼きを買えという主張)。けれども,特別な契約をしていない限り,その写真の著作権はカメラマンが持っています(データは渡さないという主張)。
その撮影者は,それと同じ感覚でものを言っているのではないでしょうか? つまり「自分はプロなんだから,特に約束もなく依頼した以上はそのやり方でやらせてもらう」
ただ,その撮影者が友人で,しかも結婚式の出席者でもあった,ということだと話はちょっと変わる。当然,そこには信頼関係があり,社会通念上,データを渡してもらえるとあなたが考えてもおかしくない。出席者ではない友人となると,これは撮影のみを依頼したという話ですから,微妙でしょうね。
どうも,その辺の感覚の違いのような気がします。ですから,これを詐欺だなどと被害届を出したら,かえって誣告罪にもなりかねませんよ。友人関係という点を除いて,純粋に契約だけで言うなら,あなたにの主張にも無理はあるケースですから,穏やかに話を付けた方が良いと思いますが。
No.4
- 回答日時:
いろいろと勘違いなさっているようで困ったものですが・・・
撮影データ、特にデジタルのデータはその生データは完成版ではありません。
RAWという形式で撮影した、それを現像ソフトでいろいろと明るさや色目を調整してきれいなデータを作り上げるというのがデジタルカメラの基本的な作品作りです。
あなたがそういった画像処理に長けているのならいいですが、そんな生データもらって使い道があるのですか?
あなが画像処理に詳しいのなら、こんな野暮な質問はしないはずです。
つまり、この質問が出ている自体何もわかっていないことを証明していますし、そんなわかっていない人が生データもらってどうしようというのでしょうか?
作品というのはこういった処理をしてはじめて作品ができます。
それをしないでよこせといっている時点で、カメラマンに対して大変失礼な行為です。
他の方がくれるというのは、そういう処理をしないアマチュアの方だからですよ。
プロとアマでは使っている機材も出来上がるデータも違います。
大体あなたのところでRAWが見れるのですか?
ここまでは一般論。
問題はどのような契約になっているのかです。
確かにデータ渡しという契約もあり報道などでは直ちに伝送するでしょう。
しかし、お話がどうもわからなくて、当初からデータ渡しという契約があったとは見えません。
撮影の契約はあったものの、データを渡すというところまであったという根拠が見えないのです。
大体、とんでもない勘違いしていますよ。
> どのような形で取り戻すことができますか?
どこから取り戻すという発想になるのでしょうか?
撮影画像の著作権はカメラマンにありますよ。
それが特段の契約で著作権ごと買い上げという契約があるというのなら別ですが、そんな話全く出ていないですよね。
つまり、今後利用するに当たっても著作権の買い上げをしていない限り、カメラマン側が著作権を有します。
> 最初から自分たちの代わりに写真を撮ることをお願いしていただけなので、全く理解できません。
著作権というものを全く理解していないから、理解できないのです。
> 妻はとても不安になり、大切な写真が何百枚もなくなったらと悩んでいます。
データを渡さない=写真がなくなるというのも全くわかりません。
何を言っているのかさっぱり理解できません。
写真とデータって別物でしょう。
このご時世、写真=プリントとも限りませんけど。
> 渡さなかった場合は詐欺や他の何かの罪で被害届を出すことはできますか?
契約が無いことを履行しなかった・・・何の罪なんですか?
これが成立するなら、私とあなたの間に何の契約もありません。
> また精神的な慰謝料を請求することはできますか?
毎度同じ質問が随所で出ますが、請求するのは勝手です。
しかし相手が拒否するのも勝手です。
> 速やかにデータさえ返してくれれば全く問題にしないつもりですが、
だから返す、返さない以前に、あなたの物じゃないんですって。
結局あなたの言っていることは、何の根拠も無い思い込みです。
No.5
- 回答日時:
披露宴において撮影された側には肖像権があります。
肖像権に関することは法律で明文化されていませんが、裁判などでは権利としてきちんと認定され活用されています。従って、撮影者が被写体の人物に許可なく勝手にコンテストなどに出品するなどの行為は肖像権の侵害となり、刑事責任は問えないものの民事上では民法の一般原則に基づいて差止請求や損害賠償請求が認められています。>撮影費として披露宴当日に費用を渡し、本人自筆の領収書と印鑑ももらっています。
>当日の朝に皆さんとの打ち合わせでも確認しているので皆さんご存じです。
これらのことから、撮影されたデータは、すべて依頼者に渡すという「契約」が成立すると考えられます(推測の範囲です)。契約が成立する場合はデータに対する著作権は依頼者側にあり、撮影者は契約に基づいて著作権を放棄するのが当前です。最悪裁判になった場合でも、社会通念上および披露宴前の金銭授受による契約(領収証と同席者の証言が必要かも)に基づいてほぼすべての権利を質問者様が得られます。
>渡さなかった場合は詐欺
最初から、自分で撮影して販売することが目的で引き受けたのに金銭を受け取っている場合は適用可能です。
>また精神的な慰謝料を請求することはできますか?
これは非常に難しいですね。
ちなみに私も大学時代は写真部で若い頃は自称セミプロでした。若い頃の友達は、あまり資金もなく友達からフィルム代と電池代だけ渡されて披露宴の写真撮影を頼まれることが多く、集合写真や前取り当日取りなどもすべて撮影し、ポケットマネーで六切りに引き伸ばしてネガとともにプレゼントしていました。今でも人としてそうありたいと思っています。
一日も早く、データが質問者様の手元に戻ることをお祈りします。
とても心が穏やかになる回答をありがとうございました。きっと回答者様のような方に撮影していただいた方は本当にいつまでも感謝して喜んでおられると思います。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
ヒントを・・・。
プロの写真屋に撮影を頼むと、印画紙で写真をくれますがネガは絶対にくれません。
これを、今回の件に当てはめると、元のデジタルデータ=ネガ、プリントしたもの=印画紙、となりますね。
あなたが頼んで撮影してもらったといいますが、仮にあなたが撮影できるとしても、撮影技術は元より、彼の感性とあなたのそれは違うので、同じ写真は出来上がりません。
構成やカメラの設定など、芸術的、技術的要素は、その人にしか出せないもの・・・著作権の発生となります。
内容的には#4の回答に同意ですね。
No.7
- 回答日時:
争点は、契約内容にデータをあなたに渡すことが入っているかどうかだけです。
したがって、詐欺かどうかではなく、純粋な民事です。警察にいっても相手にしてくれません。一般論として、プロの写真家はデータやネガをくれません。データを渡したら、1枚20円ぐらいで焼き増しできるので、金儲けにならないからです。
例えば七五三の撮影などでも、現像済みの写真1セットで2万円とかで、ネガ/データはくれません。写真を複数欲しかったら、当然その店で現像しなければならず、1枚1000円以上とります(ほとんどぼったくり)。高いので、写真をスキャナーで取り込んでデータ化しました。
契約書は無いみたいですが、それだと民事訴訟ではとても厳しいでしょう。その写真家が「通常、データはわたしていない」と主張してしまえば、あなたが「お前はうそつきだ!」とがんばっても、裁判はそれで終わりな気がします。このように、通常の契約だったらこれで終わり、ほぼ勝ち目がないような気はします。
ただ、知人というなので、「そこをなんとかお願いしますよ」という姿勢に出てみてはいかがでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
知人のプロカメラマン(写真屋を営んでいます)に聞いてみました。
No.3 No.5 のご回答にも出ていますが、被写体となった人物には肖像権があります。一方、他の回答者様がお答えのように撮影者側には著作権があります。で、どちらが優先するかと聞いてみました。
答え:優先はない。・・・以下説明。
・肖像権があるために、勝手に撮影したものを被写体の人物に無許可でコンテストに出したり販売したりできないので、必ず撮影時に被写体になった方の了解を得る。だめだといわれれば破棄するしかない。
・ネガについては、撮影者の技術的価値がプラスされているので通常良いものは撮影データなどとともに保管し、その他は廃棄する。ただで被写体となった人にネガをあげることはない。
・結婚披露宴の場合、お金をもらい事前にデータやネガを渡す約束があればネガ及びデジタルデータを渡す。ただし、プロとしての料金は高め。
新聞社のカメラマンに聞いてみました(小さなところです)。記事になった写真はネガやデジタルデータとして保管していたが、最近はすべてデジタルデータにして保管している(二度と使われないだろうが)。被写体の方からの希望があれば、デジタルデータのコピーを渡している。
以上聞いた内容です。
これらのことから、質問者様は肖像権を主張でき、撮影者は著作権を主張できるがお互いが主張しているだけではどうにもならないと言うことです。
>撮影費として披露宴当日に費用を渡し、本人自筆の領収書と印鑑ももらっています。
撮影費だけという話しであればデータの受け渡しの約束はないということになります。
>データはいただくというお約束は確認しています。
>当日の朝に皆さんとの打ち合わせでも確認しているので皆さんご存じです。
この事実他、後から出てくる説明を最初に書かなければ回答者はわからないので的はずれな回答しかできません。
口約束でも契約は成立します。「データを渡す」という約束をしてお金を払い、領収をとっているのであればデータを質問者様に渡さずプリントアウトして売るという行為に出た場合は詐欺罪を適用することが可能です。しかし、売る行為に出ない場合は詐欺罪は成立しないで契約不履行・契約違反となります。どうしても裁判したいのならば当日の打ち合わせで同席した方の証言が必要です。しかし、刑事裁判にならず、民事で争うことになると思います。友達関係であればそこまでしてもめ事を大きくしないで解決できる方が良いですよね。
判断について:弁護士でも判断が分かれることが多いこの世の中、このような質問の仕方で「法律」カテに質問をされると専門家(弁護士や裁判官)ではない私や回答者は回答に困ります。判断に困った場合、質問者様を責め排除するような文面になる方もいらっしゃいますので、できれば自分から詐欺とか慰謝料とかの話しを出さず、別のカテに「こういう事実があるのですが、どうすればデータを渡してもらえるでしょうか」とかこのカテに「法的にどうにかできる可能性はありますか」と質問した方が良いと思います。
データの活用について
撮影者がjpgおよびRAWどちらで撮影した場合でも、廉価版画像処理ソフトのフォトショップエレメンツなどがあれば自宅で楽に加工できます。加工の経験がなければ本屋で「フォトショップエレメンツの使い方」の本を買って勉強するか、大手カメラ店や写真屋に注文するかです。式場に写真展を紹介してもらってもいいですよ。値段は高めですが良いものに仕上げてもらえます。
皆様にお尋ね下さりありがとうございました。カテの違いなど本当に参考になりました。もちろん、友人でもあり、気持ち良く解決できると思いますが、大切な結婚式の写真だったので、思わず”こんな時はどうしたら良いのだろう!?”と気持ちが先走って焦りました。ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
「現像して有料で渡すのでデータは渡せない」
と事前に友人君からあれば別ですが、そうでなければ誰でも怒ります。
とんでもないです。
上記サイトに相談されてはいかがでしょうか。
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