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この度、教職課程の一つとして教育実習をしているところです。

この教育実習中に関しての質問なのですが、校長等の管理職の人間から
・「担当教官より先に帰るな」
・「教材研究など家に帰って寝ずにやればいい」
等を表す発言をされた場合、労働基準法違反にはならないのでしょうか?

法律家の方や、教育委員会の方などの見解をお聞かせ頂きたいと思い質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

教育実習の経験があり、教員の経験があり、法律を教えています。


そんな立場で意見を述べさせて頂きますと・・・。

まず、教育実習お疲れ様です。学生さんですか?
私も社会人経験を経る前の初めてのプチ社会人経験にうろたえたものです。
私は高校でやりましたが、朝7時に来て授業準備や授業をし、帰校時間は9時くらいでした。これが三週間続きました。
のんびりした学生生活にはこたえましたね。
あなたのようなことは言われませんでしたが、おのずとそんな時間になってしまった感じです。

さて、労基法違反の件ですが、既にある回答の通り、あなたは労働者ではないので同法の適用は受けません。
むしろ所属大学から謝礼(一万円程度)が実習先学校に払われているはずです。
つまり、実習生は「お金を払って勉強させてもらっている」立場なんです。
しかもそれは教育実習の単位として大学で認められるわけです。
大学での講義と、教育実習は位置づけ的に変わらないのです。
大学では教授より早く帰っちゃいけないとかないですから、面食らうのは当然ですよね。

但し、限度を過ぎる発言はパワーハラスメントになり、民事責任を追及される可能性はあります。
具体的にどのような発言をされたのか不分明ですが、あなたが女性だとして校長から「今夜付き合わないかね」とか、大勢の前で「くだらない授業なんかしてるんじゃねぇ!!」とか怒鳴られたりした場合には、責任を追及できます。
・・・これは法的には、の話です。本当に法的責任を追及したら、大学と学校の関係、大学とあなたの関係は悪くなりますけどね。もしあなたが抗議した結果として学校(大学)が単位を出さない、ということになったらそれも裁判で決着つけることになります。
ただ、単位認定は担当者の裁量に広くゆだねられているので、勝つ見込みは薄いです。
もし抗議するなら、卒業後に教職と関係のない仕事に就いた後でやって下さい。

いま何週間終わったのか分かりませんが、終わる頃にはいい思い出になってると思いますよ。
別れるのが辛くなってくるまで、生徒との触れ合いを楽しんでみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

期間的には現在一週目を終えたところです。


法的観点からのご意見は参考になります。
やはり、どのような態度を取られても単位のためには我慢するしかない、という状況ですか……。

お礼日時:2008/09/21 12:34

回答ではありません。



あなたの文面を読むと、はしばしから気苦労とネガティブな心情が感じられます。それを「校長は法的に問題がある人物だ。だから私は苦労しているのだ」と理由付けをしようとしているように思えます。

それは「逃げ」です。

その校長が本当に法的に問題がある場合は、あなただけではなくもっと周りから異論が続出するでしょう。そして問題人物かどうかを見極めるには最低でも1年間は必要です。たった1週間程度のつきあいでは問題としている発言について理解を示してくれる人はいないでしょう。

教育実習期間中には、精神的にも肉体的にもつらくなる場合が多いですが、乗り切れば、間違いなくあなたの財産になります。たった1ヶ月ですから今までの人生の中で最も努力をしてがんばってください。そして良い教師になってください。私は、教育実習終了日に、無事終了したことに対して涙を流した学生を山ほど見てきました。
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この回答へのお礼

少し動けない状況が続いたので返事が遅くなってごめんなさい。

まず、逃げであろうとなかろうと、そんなことはどうでもいいのです。
教育実習はあくまでも単位の一つであり、規定時間以上に無期限拘束される謂れは一切ないはずです。
それを管理職という立場から強制することに対して、苦労ではなく不快感を抱いているのです。

今時日本の首都と呼ばれるような場所でこのように不法なことが黙認されているのかどうか、それを知りたかっただけです。

お礼日時:2008/10/05 23:44

夜分すいません。

法律家でもないし教育委員会でもないです。
「担当教官より先に帰るな」
担当教官は貴方にとって鑑ですから当然先には帰れません。
「教材研究など家に帰って寝ずにやればいい」
現場を学ぶのですから、現場にいる時は現場における事を学習する、現場以外で出来ることは別な時間に行う、という事を言っています。当たり前のことです。
法律とか教育現場の監理とか以前の仕事の常識です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ただ、常識云々はどうでもいいんです。
法的にこのようなことが許されているのか、許されていないのか、教育現場としては(雇用関係にあったとしたら)明らかに労働基準法に違反するような行為を、どのように捉えているか、ということが知りたかったのでご質問させて頂きました。

お礼日時:2008/09/21 02:18

法律家でも教育委員でもなくてすみません。


あなたは教育実習生であって職員ではありません。
したがって実習期間は賃金は支払われませんので、
労働基準法は適用されません。
しかし学校にも始業時間、終業時間があるので
終業時間が過ぎれば、帰宅することは構いません。

ただ現場の人間に言わせてもらえば、教育実習という
限られた貴重な時間は学ぶべきことがたくさんあると思います。
将来教員を目指す目指さないに関わらず、
多くのことを学んでみてはいかがでしょう。

あなたが言われた言葉は教員として如何なものかとは
感じますが・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり雇用契約がないと労働基準法は適応されませんか……。
というか、教育実習中の教育実習生というのは、法的にはどのような扱いを受けているのでしょうか?


現状、拘束時間が毎日12時間を超え、言葉の端々に教育実習の単位としての成績のことを言われ続け、当初あったやる気はなくなりました。
担当教官には恩義は感じていますが、権力厨の校長の下ではどうにもやる気にならないのでご質問させて頂きました。

お礼日時:2008/09/21 01:43

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