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こんにちは。介護福祉士を持っていると福祉住環境コーディネーターや福祉用具専門相談員などの資格も含まれていると聞いたことがあるのですがそれは間違いですか??その業務にかかわれるというだけでしょうか??(それは資格を持っていると同等の扱いだと思うのですが。。。)わかる方教えていただけませんか??

A 回答 (3件)

こんにちは。



  まず、NO.2さんの書いていらっしゃることに反論させてもらいます。

 まず、介護福祉士とヘルパー1級が法的に同じであるハズがありません。(国家資格と民間資格であることは、そのとおりです。)まず、ヘルパー1級では、生活相談員にはなれません。(県によって資格要件が違うのですが、介護福祉士だと相談員になれる場合がありますが、ヘル1ではなれないと思います。※基本は社会福祉主事以上が必要です。)
 ただ、ヘルパー1級はサービス担当責任者(訪問介護事業所)にはなれます。(介護福祉士は当然なれます。)
 要するに、介護福祉士はヘルパー1級ができることはすべてできますが、ヘルパー1級は介護福祉士のできることが全てできるわけではありません。前の職場ではヘルパー1級の人も2級の人も全て介護福祉士をとりましたよ。
 
 あと、運転免許の次に取得が容易って・・・。勉強してても(まあ記念受験って人も中にはいます。)5割が落ちてるんですが。単に合格率でいうなら看護師国家試験の合格率って約9割ですよ・・・??
 
 それから、近い将来、ヘルパー資格はなくなる予定です。介護職の基礎資格を介護福祉士に統一しようという動きがあります。その際、ヘルパー1級を持ってるからといって、介護福祉士試験を免除されるわけではありません。「介護職員基礎研修」という新しい資格(現在はヘルパーと介護福祉士の間に位置づけられる資格)を取るときには、ヘルパーの級によって、研修時間・実習の短縮があります。

 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/02/dl/tp0228-1 …

 さて、本筋から離れてしまいました、すみません。

○福祉住環境コーディネーター2級が書くことができる「住宅改修の理由書(住宅改修時に必要な書類の一部)」は、作業療法士・ケアマネ・理学療法士・地域包括の3専門士なども書けますが、介護福祉士は書けません。(少なくとも、うちの市では)
なので、福祉住環境コーディネーターと介護福祉士はダブる業務はないと思われます。

○福祉用具専門相談員とは福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士などの医療系・福祉系の有資格者は福祉用具レンタル事業を行う場合は、福祉用具専門相談員を代替して申請することが可能である。しかしながら、福祉用具専門相談員指定講習会を受講修了していなければ福祉用具専門相談員と名乗ることはできない。(ウィキペディアより)

ということなので、福祉用具専門相談員は介護福祉士を持っていれば、同じ仕事ができるということになります。名乗れませんけど。名刺に書きたければ講習を受けるしかありません。

 介護保険は結構改正があったり、県や市によって扱いが違ったりすることがあるので、とりあえず、参考意見として読んでください。
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この回答へのお礼

yabukiさん。すごいの一言です!ほんとにありがとうございます。とてもわかりやすかったです。実は介護福祉士の資格は修得したもののヘルパー2級と仕事内容が全く変わらずなんかもやもやしていたのです。資格手当はついたものの違う業務を行ってみたくて質問させていただきました。最近当方も仕入れた情報で介護福祉士も相談員ができると知ってびっくりしていたのですがそれもyabukiさんの文章の中にはいっていたのでかなりいろんな知識を持っておられるのでしょうね!!感動しました(*^。^*)残念ながら当方の件ではまだ認められてはないようですが。。。東京や大阪では認められているようですね!!介護福祉士のがんがん活躍できる現場になっていくことを願っております。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 21:05

介護福祉士とヘルパー1級は、法的に同等の扱いであり、


前者が国家資格、後者は受講すればだれでも取れるというものです。
介護福祉士は合格率5割と、国家試験の中では運転免許に次いで取得が容易です。
その程度の資格ですから、あくまでも介護業務限定の資格でしかありませんよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2008/09/22 21:36

 まず、結論から言えば『NO』です。



 ご存知とは思いますが、一応。
 福祉住環境コーディネーターは、住宅改修が必要な場合に、利用者の状態と住宅の状況に応じた適切な改修プランを提案する仕事であり、『住宅改修の理由書』の記入者として認める自治体もあります。
 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与事業所に、確か常勤として2名以上必置であり、利用者の身体状況に応じた適切なアドバイスをするのが仕事です。

 それで上記の2つを行える他の資格は、『介護支援専門員』、つまりケアマネなんです。介護福祉士では行えません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き問題が解決いたしました。ありがとうございます。いやーなんかすっきりした気分です。

お礼日時:2008/09/22 21:38

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