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今度、当株式会社の従業員兼務役員(取締役)が、取締役を辞任することになり、通常の役職従業員の立場になります。役員退職金規定はあるので、退職金計算はできるのですが、細かい事まで、規定がありません。
今までは、役員辞任と同時に退職していたので、その場で退職金を払って済んでいたのですが、今回は、実際に退職するわけではないので、役員分の退職金は、支払ってしまうのか?計算だけして実際の退職時に支払うのか?他の会社はどのようにしているのか、お教えいただきたく、お願いします。

A 回答 (2件)

役員慰労退職金は、役員の任務遂行に対する後払いの対価の意味をも有しているので、退任時には原則として支払われるものといえます。

ただ、このとおりでなければならないものではありませんから、会社ごとに決めることです。

規程で判断できないときは、裁判などでは規程の趣旨や先例などを参考にして判断しますが、お書きの状況なら規程(や細則)を新たに設けるのが確実でしょうね。案を作成し、規程の設定・変更の決裁権を有している人に決裁してもらうとよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今後のためにも、細則も作成しておきたいと思います。

お礼日時:2008/09/25 09:55

その後も務めることになったとしても、役員を辞めた時に慰労金を支払います。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
支払う方向で検討したいと思います。

お礼日時:2008/09/24 12:36

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