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役員慰労退職金は、役員の任務遂行に対する後払いの対価の意味をも有しているので、退任時には原則として支払われるものといえます。
ただ、このとおりでなければならないものではありませんから、会社ごとに決めることです。規程で判断できないときは、裁判などでは規程の趣旨や先例などを参考にして判断しますが、お書きの状況なら規程(や細則)を新たに設けるのが確実でしょうね。案を作成し、規程の設定・変更の決裁権を有している人に決裁してもらうとよいのではないでしょうか。
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