プロが教えるわが家の防犯対策術!

 バイオレンスもののPCゲーム(18禁)を買ってしまいましたが、期待外れだったのでヤフオクで売ろうかと思いました。ただ、18歳禁止というところが気になって、何か違法ではないかと思って調べたところ、青少年保護育成条例にひっかかるのではないかという気がしてきました。

 例えば神奈川県の条例だと、第5条第5項で未成年に対する有害図書類の禁止が定められており、違反者は30万円以下の罰金とされています(第30条第3項第5号)。

 オークションだと、落札者が未成年かどうかなど分からないのですが、知らずに売買してしまった場合、やはり後で罪に問われる可能性はあるのでしょうか?ネットの売買欄のところに「18禁につき、未成年の購入は出来ません。」と注意書きをかけば、免責になるでしょうか?

 2000円ぐらいにしかならない中古ソフトを売るのに、こんなリスクがあるかと思うと、かなり気持ちが萎えてしまい、ソフマップあたりで売ってこようかと思っています(そうすると、足下を見られて、100円ぐらいで買いたたかれそうですが(泣)。

A 回答 (1件)

オークション(ヤフオク)は未成年は参加できないのが原則なんでオークションで売っても罪には問われないかと思います。


明らかに未成年と思われる落札者ならそれを理由に削除できると思います。
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この回答へのお礼

 うっかりしていました。確かに、参加条件を読むと18歳以上と書いてあります。条例をイチイチ細かく見るより、先に参加条件を見るべきでした。yahooが入札者を18歳以上と証明しているので、出品者がわざわざ確認する必要はないですね。

お礼日時:2008/09/23 08:39

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