いちばん失敗した人決定戦

原告被告双方が控訴できるときに
控訴と附帯控訴
どちらかを選ぶか基準のようなものはあるのでしょうか。
両方はできないですよね?
相手の控訴を待っていられないほど緊急の事情がある場合に
控訴を選択するのでしょうか。

また双方の控訴が認められると
不利益変更禁止の原則は働かない
という理解で正しいでしょうか。

A 回答 (2件)

>原告被告双方が控訴できるときに控訴と附帯控訴どちらかを選ぶか基準のようなものはあるのでしょうか。

両方はできないですよね?

 控訴と附帯控訴の大きな違いは、控訴には控訴期間があること、不服の利益が必要であることです。一方、附帯控訴は、相手方が控訴しているかぎり控訴審の口頭弁論終結までに申立をすればよいですし、不服の利益も必要ありません。逆に言えば、相手方が控訴しない限り附帯控訴はできませんし、附帯控訴しても相手方が控訴を取り下げれば、附帯控訴は消滅します。
 どういう場合に附帯控訴をするかというと、例えば、一部敗訴判決ではあるものの、勝訴部分については概ね満足なので控訴するまでもないが(わざわざ控訴するよりは、一部敗訴でも早期に判決が確定した方が得策ということもあります。)、相手方が控訴してきたので、それだったら自己に有利な判決に変更(被控訴人が附帯控訴をしなければ、利益変更の禁止により被控訴人に有利な判決に変更することができず、控訴棄却判決しかできない。)してもらいたいと思うような場合です。
 そもそも敗訴判決自体に不満があるのでしたら、附帯控訴ではなく控訴をすべきです。相手方が控訴しなければ附帯控訴はできないですから、相手方の控訴を待っていたところ、自己の控訴期間が経過し、相手方も控訴しなかった場合、控訴も附帯控訴もできなくなってしまいます。仮に附帯控訴ができる場合でも、相手方が控訴を取り下げれば、附帯控訴の効力も消滅します。(ただし、附帯控訴が控訴の要件を満たすのでしたら、独立した控訴として扱われます。これを独立附帯控訴といいます。)

>また双方の控訴が認められると不利益変更禁止の原則は働かないという理解で正しいでしょうか。

 よく不利益変更禁止の原則といいますが、利益変更・不利益変更禁止の原則と言った方が正確です。控訴人にとっては不利益変更禁止ですが、被控訴人にとっては利益変更禁止になるからです。原告、被告双方が控訴した場合、原告も被告も控訴人兼被控訴人なのですから、結果的に利益変更されたり、不利益変更されたりする可能性はあります。しかし、控訴審裁判所は、控訴人の申し立てた不服の限度(一部不服の場合)を超えて控訴人に有利に原審の判決を変更することはできませんから、利益変更・不利益変更禁止の原則が働かないということではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よくわかりました。

お礼日時:2008/09/24 16:55

訂正します。



訂正前
控訴人の申し立てた不服の限度(一部不服の場合)
訂正後
控訴人の申し立てた不服の範囲
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