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簡易裁判所の調停に提出する「代理人許可申請書」に代理人とする必要がある理由を書く欄に認知症と言う理由では許可されないと聞いております。本人は認知症ではないが「高齢の為難しい話が出来ない」とゆう理由では許可は下りませんか?

A 回答 (2件)

本人が「認知症ではないが「高齢の為難しい話が出来ない」とゆう理由」は判りましたが、その本人の代理人が誰か、本人との関係は、と云うことが重要なのです。


普通、会社ならば、社員、個人ならば、親族の者は代理人となれますが、それ以外の者が代理人となることはできないです。
従って、「私は、高齢のため、長男の○○を代理人として許可されたく申請する。」と云うことで戸籍簿謄本を添付すれば許可されると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました。私は子なので問題はないですね。
早速手続きします。

お礼日時:2008/09/26 19:34

うちは本人が体調が悪く出廷できませんと書いて出したら


1回目は許可保留で代理人出廷になりました。
その場で調停員に説明し許可されました。

書いてみばいかがでしょうか。
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