アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社が民事再生手続きを申請したとします。
就業規則で退職金規定があり、通常は問題なく支給される条件の人が退職した場合、会社は民事再生手続き申請後でも支給する義務はあるのでしょうか?

回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 民事再生手続で、権利変更の対象となる債権は、基本的に、民事再生手続申立の時点ですでに発生している債権ということになります。

再生申立後のリストラ等で退職する従業員の退職金債権は、再生債権ではなく、再生計画によって権利が変更される対象にはなりません。ですから、原則として、退職金規定のとおり支払われることになります。ただ、退職金は、権利として確定しているものではありませんから、正当な理由があれば、正当な手続を踏んで退職金規定を変更したり廃止することができます。そうなると、退職金がもらえなかったり、減額されることもあり得ることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
再生計画で退職金の変更は原則ありえないということですね。

>退職金は、権利として確定しているものではありません…
これは、従業員等の意見を聞いて、正当な理由があれば退職金規定そのものを変更することができるという意味でしょうか?

お礼日時:2008/09/29 21:47

民事再生手続中でも退職積立金は別物です管財も抑えませんよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
ということは、再生計画の内容に退職金削減は考えられないということですね。
参考になりました。

お礼日時:2008/09/29 21:43

再生計画次第です。


再生計画の策定にはリストラなども含まれるため、従業員団体等との協議も必要となるので、その過程で決まるでしょうが、通常はある程度の削減はやむを得ないでしょう。もし交渉が決裂して再生計画が策定できない場合には、その会社は再生不可ということで破産となり、退職金どころではなくなるかもしれません。

http://news.iimonomikke.com/?eid=144975
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
ということは、再生計画の内容に退職金削減も含まれることも十分考えられるということですね。
参考になりました。

お礼日時:2008/09/29 21:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!