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新幹線の乗車券を駅の構内で紛失しました。博多、東京間の指定席券は無くしていませんでした。
新幹線の車内で車掌が切符の検札に来たときに指定席券のみしか提示できなかったので、車掌から改札で清算してくださいと言われました。
東京で新幹線の改札を出るときに博多東京間の乗車料金を請求されました。
この場合、乗車料金の支払いを拒否することは出来ないのでしょうか。

JRは新幹線の指定席券のみの販売はしないので私が乗車券を買ったことは明らかです。
また、博多の改札で乗車券と指定席券を2枚通したことも明らかです。理由は指定券だけでは改札を通らないし、指定券には博多の改札を通過した印が入っています。

A 回答 (10件)

>新幹線の乗車券を駅の構内で紛失しました。


旅客営業規則第7章第3節第3款「乗車券類の紛失」に基づき対応されます。
「係員が紛失の事実を認定することが出来た場合: 全乗車区間における普通運賃を収受し、再収受証明書の交付を行う。」

JRの対応は法律に則った対応です。
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新幹線の乗車券を駅の構内で紛失しました。

博多、東京間の指定席券は無くしていませんでした。
新幹線の車内で車掌が切符の検札に来たときに指定席券のみしか提示できなかったので、車掌から改札で清算してくださいと言われました。
東京で新幹線の改札を出るときに博多東京間の乗車料金を請求されました。

> この場合、乗車料金の支払いを拒否することは出来ないのでしょうか。
拒否するのは自由ですが、「では警察へ」ということでししょうね。

> JRは新幹線の指定席券のみの販売はしないので私が乗車券を買ったことは明らかです。
いいえ、そんなことは無いですよ。
何かの割引きっぷと合せて新幹線の指定を取る場合、指定券だけ発券されます。
指定券のみの発券をしないとはあなたの思い込みです。

> 博多の改札で乗車券と指定席券を2枚通したことも明らかです。理由は指定券だけでは改札を通らないし、指定券には博多の改札を通過した印が入っています。

あなたの主張を採用するとこんなことが出来ます。
たとえば貴方が新幹線の指定券と「東京往復割引きっぷ」で入場し、もう一人の知人が入場券で入ります。
あなたは割引きっぷを知人に渡し、指定券だけ持って東京に行き、知人は寝台特急はやぶさに乗り、「急いでいたので指定を取る時間が無かった」と車内で清算・・・
そうすると、博多-東京間の一人分の運賃がタダに出来ますよね。
(※実際には割引きっぷに指定を取ると何かのスタンプや記載をするため出来ない可能性がありますが)
こういうことも出来てしまうため、そう簡単に「はい、ではどうぞ」には出来ませんよ。

唯一救済手段は、無くした切符を見つければ、(たしか期限内なら)お金を返してくれます。


もっとも、博多-東京は飛行機のほうが圧倒的に安くて早いですけどね。
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残念ながら皆さんが言われるように、支払うしかありません。



>また、博多の改札で乗車券と指定席券を2枚通したことも明らかです。
>理由は指定券だけでは改札を通らないし、指定券には博多の改札を通過した印が入っています。

これで乗車券の支払いを拒否できるなら、

Aさん:乗車券+指定席券で改札を通過
Bさん:ホームへの入場券で改札を通過

ホームで落ち合い、Aさんが乗車券をBさんに渡す。(以下の状態に)
Aさん:指定席券のみ
Bさん:乗車券のみ

目的地で、2人が別々の改札にて
Aさん:乗車券を無くした
Bさん:指定席券を無くした
と言い、それぞれ改札を通過。

結果、一人分の料金+入場券で新幹線に乗れる。

な~んてことができてしまいます。

私も昔、
(1)往復乗車券購入
(2)往路の駅を出るとき、誤って復路の乗車券で改札を通過
(自動改札の駅でなかったため、その時気づかなかった)
(3)帰りに駅で入場する際に、手元に往路の切符しか無いことに気づく
(4)往復分買ったのは明らかなので、往路の切符で改札を通過させてもらうよう頼んだがNG
(5)再度乗車券購入
なんてことがありました。

お互い今後は気をつけましょう。
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入場券だけで改札を通ったのかもしれないし


指定券は拾ったのかもしれないし。

買ったという証明が出来ない以上は無くした
tretertretさんが悪いのでは。

乗車券を買ったことは明らかなら証明すれば
いいんですよ(^^)証明出来ないサイド支払う
としても仕方がないのでは。

事の発端はtretertretさんが無くしたんだし。

で、無くしたのが出てきたら払い戻しできる
のでは?であればそれでいいんじゃないです
か。

払い戻しできません!っていわれたら俺なら
怒っちゃいますけど。
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私の場合ですが。


往復の乗車券と特急券を持って出張に行きました。
降りる時に、急いでいたので自動改札でない改札員に手渡しで切符を渡して
改札を抜けました。
帰りに切符を見ると、行きのキップでした。帰りを駅員に渡していました。

帰りに駅にて、説明したところ降りる駅で説明してくださいといって
乗せてくれました。 もちろん乗車券も特急券もありません。
車内で検札の際も、そのことを説明したところ行きのキップが往復
切符ということで、帰りの切符は購入しているので問題ないといわれ
ました。
また親切に車掌が降りる駅に電話して頂けました。
帰りの切符を買わないといけないと思ってましたが、助かりました。
以上が私の実際の経験です。

乗車券を見せないと特急券は買えません。
これで証明されるのでは。カードで買っていれば領収書(カードで購入の場合)
貰えると思いますので、提示すればいいのでは。
以上
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この質問の範囲なら出来ないと判断するのが妥当です。



「JRは新幹線の指定席券のみの販売はしないので私が乗車券を買ったことは明らかです。また、博多の改札で乗車券と指定席券を2枚通したことも明らかです。理由は指定券だけでは改札を通らないし、指定券には博多の改札を通過した印が入っています。」と書かれていますが先ず、「貴方」が乗車券を買った事は決して明らかではありません。
明らかなのは「貴方が指定席券のみを所持し東京駅に着いた。」ことだけですよね。
貴方が指定席券を所持し乗車した事実のみでは貴方が不正をしている可能性は決して否定できません。
又、このような場合の解決はとりあえず支払を済まし後に裁判等で解決するというのが法の予定するところです。
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支払うしかないでしょう。


質問者さんが提示される理由だけでは、乗車券を持っていたことは確実ではありません。

たとえばですが、質問者さんがチケットを「乗車券」「指定席」のチケットを買って改札を通り、その後ほかの人に「乗車券」だけ渡してその人を不正乗車させた可能性を質問に提示してある状況だけでは否定できません。
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できません。


規約上紛失した際は
・とりあえずもう一度代金を支払う
・その際「再収受証明書」というのを渡される。
・紛失していた券が見つかったら「再収受証明書」ともに窓口に行けば返金される(ただし乗車日より1年以内)
と定められていますので。
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>この場合、乗車料金の支払いを拒否することは出来ないのでしょうか。



出来ません。
指定席券がなかったら3倍の料金を請求されるところでした。

旅客営業規則第7章第3節第3款「乗車券類の紛失」に基づき以下の措置が取られる。
係員が紛失の事実を認定することが出来た場合: 全乗車区間における普通運賃を収受し、再収受証明書の交付を行う。
係員が紛失の事実を認定することが出来ない場合: 前項の不正乗車と同様の扱いを行うが、3倍の増運賃を支払うのは乗車駅から現在駅までのみとなる。
なお、紛失の事実を認定され、再収受証明書の交付が行われた場合、1年以内に紛失した乗車券類が発見された時にはその発見した乗車券類と再収受証明書を
駅窓口に提示することで、再発行を行った乗車券の払い戻しを行うことが可能となっている。
しかし、この紛失時における再発行手続きには係員がその事実を認定することが必要とされるため、必ずしもこの措置を受けられる訳ではないので注意が必要である。
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それ支払わないといけません。


なんせ 紛失してるのですから・・・・
でも良かったですね指定券は残っていて
指定券も無くしてると 新幹線の中で大騒動です。
車掌にその席座るなと言われるし、自由席はあっちと言われるしで・・・
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