
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成17年4月に改正され、新耐震基準の適用となった建物であれば築年数は不問となりました。
新耐震基準を満たしていることの証明方法は、中古住宅の“売り主”が建築士(建築士事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関又は指定住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことの証明書を取得しなければなりません。
ご注意ください。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
国税庁のホームページを参考URLに貼っておきましたのでご参照ください。
もうちょっと判りやすいHPも見たことあるけど(確か大手不動産会社だったような)、見つからなかったので小難しい書き方でも信頼できる国税庁のを貼っておきます。
根拠法も租税特別措置法及びその施行令その他いくつかを見ていくはずだったと思うが。。。(この後に回答してくれる方に乞うご期待)
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
No.4
- 回答日時:
>住宅ローン控除についても昭和57年1月1日以降の物件なら適用になりますか。
この部分について、詳しく教えていただけないでしょうか新耐震基準の適用となった建物であれば築年数に関係なくローン控除の対象となります。
昭和57年1月以降に建築された建築物は当然新耐震基準をクリアして建築確認されているはずですので心配は要らないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
確実ではありませんが、自分の記憶では建築基準法の改定で、新耐震基準の適用は昭和57年1月1日以降建設されたものだったと勉強したような覚えがあります。
であれば築年数は問われないのかと思います。この物件を取り扱いされている不動産屋で聞いてみれば確実です。わからなかったらすぐに調べますよ。営業の恥だから。この回答への補足
不動産取得税においては、昭和57年1月1日以降の物件であれば、軽減措置が可能との部分は確認しています。
住宅ローン控除についても昭和57年1月1日以降の物件なら適用になりますか。この部分について、詳しく教えていただけないでしょうか。
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