プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
数年前の独身時代に家を購入し単独でローン返済しています。新築でフラット35です。住宅ローン控除を受けていましたが結婚と住まいを夫に合わせため控除を受けられなくなりました。
一方で夫は結婚を機に新築物件を夫の父と親子ローン(リレー?)で購入しました。
ところが自営業のためか住宅ローン控除が受けられませんでした。
そこで、私は会社員なのですが、義父から名義変更して夫とダブルローンを組み、控除を受けたい考えているのですが
かなり無理そうでしょうか?
可能性がある場合、経験談や手順などお聞きできれば嬉しいです。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    独身時代の物件はまだ所有しておりローン返済中です。住民票を移したため控除はストップしました。
    ですので夫とのダブルローンというのは、まず夫と共同名義にして、そうすると私は二つのローンを抱えているのでダブルローンとなることを意味します。

      補足日時:2019/03/13 21:51
  • 早速ご回答ありがとうございます。
    今の住まい(夫たち購入)は夫と義両親のお財布から返済予定なので問題ありません。ご心配をいただきありがとうござます。
    かなり無理を承知で苦肉の策を探ったいる次第です。。

      補足日時:2019/03/13 22:17
  • 五月雨式で申し訳ありません。まず支払いですが、財布は夫実家なので問題ありません。(同居中)ご心配いただきありがたいです。
    たしかにご指摘の支払っている税金の問題かもですね。事業主は夫に切り替えてまして、ただローンは義父がメインに今はなっているからなのかも。。。従業員の義父は給料安くしてあるのかも。
    調べてみます。ありがとうござます!
    少しでも控除を受けて返済に回せると嬉しいな。。とかなり無理を承知で言っています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/13 22:24

A 回答 (3件)

>夫と義両親のお財布から返済予定なので…



なら、あなたのローン控除などになりません。
無理やり申告したら、脱税犯となりかねません。
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>ところが自営業のためか住宅ローン控除が受けられません…



なんで?
税法が、サラリーマンと自営業者とを差別するようなことはあり得ませんよ。

もしかして、個人事業主は舅さんで、夫はその家族扱い、すなわち税法的には無職あるいはわずかの所得しかないことになっているのでありませんか。
納める所得税がない、あるいはあってもわずかなら、ローン控除など絵に描いた餅なのはやむを得ません。

>私は会社員なのですが、義父から名義変更して夫とダブルローンを組み…

まずは、銀行が認めるかどうかが第一の争点です。

>控除を受けたい考えている…

銀行が認めるとすれば、ローン控除は可能ですが、ローン控除で減る税金の額よりその何倍何十倍もの返済額をあなたの給料から出さないといけないのですよ。

あなたのふところはローン控除で潤うどころか、ローン支払いでとってもさみしくなるのですよ。
それでもいいのですか。

普通の人は、ローンなど舅さんに払わせてその家に住まわせてもらうのが、再利用の策と考えるんですけどね。
この回答への補足あり
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こんにちは。



 「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に適用されます。
 ご質問の住宅は「新築」でも「建築後使用されたことのない住宅」でもありませんから、そもそも控除の対象にはならないです。

【国税庁 住宅借入金等特別控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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