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夫と別居しこどもと一緒にくらしています。生活費などだしてもらっていなかったので、調停で分担金を請求しようと思います。
私が働いていなければ、夫の年収から数字がでるようですが、
妻が働いている場合は、妻の年収も勘案した分担金の割合があるのでしょうか。
法律では、自分がどれくらいの生活費をもらえるのか把握したいのですが、一般人が計算できる方法はありますか?
また、私個人の貯金があると、これもまた関係してくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

私の経験から。


旦那様の年収で最終的には裁判所が金額を決めてくれます。
算定表があり、旦那様の年収と子供がいない場合、子供がいたら子供の数などで算定表も細分化されています。
実際裁判所の調査官の方から表を見せていただきました。

まず貴女がすることは旦那様の年収を把握することです。
結婚生活がどのくらいかはわかりませんが、可能なら数年分のものを提出された方が良いと思います。

私の預貯金に関しては提出は求められませんでしたよ。
結婚していた分の主人の年収のみ。
確定申告は私がしていたので運良く手元に書類が残っておりました。
財産分与などが絡んでくると預貯金が必要になってくるので、弁護士をお願いした時点ですぐ預金通帳をコピーするように指示されました。
この通帳から女の存在までわかるというおまけまでつきました(笑)
あと、強制執行がかかれば口座からお金を自分に回す手続きも出来ます。長い目で見て高収入もしくは、財産がある方でしたら先行投資と思って調べてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても勇気づけられます。
いろいろ手をつくそうと思います。

お礼日時:2008/10/13 11:38

調停時には相手方は所得証明などは提出しません。


貴方は現在離婚をされてないのですから、市役所に所得証明書を請求することができると思います。(住民票や戸籍謄本により貴方と相手方の関係が証明されるうちに手続きをすべきと思います。)
相手方の所得は健康保険や住民税からも逆算できます。 
megomamaさんの回答にあるように備えておくべきで、離婚を考えておられるのならどんな些細なことでも記録を取っておくことです。
弁護士に調停を頼むと仮調停の弁護士費用、調停の弁護士費用と2重に取られる事があり、契約するときにきちんと決めること、調停調書には細かな点ももれなく記載されるように調停成立後に貴方たち親子が困らないように考えて、調停に合意すること。 子供さんが病気になったときは事情の変更にあたり養育費の増額を求めることができます、明文化するようにします。
貴方がパートで働いても事情の変更に当たらない判断される事があります。
弁護士や調査会社に任せるのもよいですが、すべて自分にかかってきます。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2008/10/16 22:01

NO.3です。


再度失礼いたします。
籍が抜けていないのでしたら、可能かどうかはわかりませんが役所で発行してくれる「所得証明書」と取ってみてはいかがでしょうか。

調査会社を使うより安価に入手できると思います。
まずは役所に問い合わせてみてはいかがでしょう。

「所得証明」で検索したら下記のURLが出てきました。
参考までです。

また婚姻費用についてはネットでも検索できますので活用されてみてはいかがですか?

参考URL:http://www.city.isesaki.lg.jp/kurasi/zei/siminze …
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この回答へのお礼

何度もご親切にありがとうございます。
いろいろ手段はあるのですね。

お礼日時:2008/10/13 11:42

調査会社によっては データー調査と言って 隠された銀行口座の残高を教えてくれます。

1件に付き数万円です。ちなみに 私が調べた時は 5万円でした。銀行名が当然わからないわけですから ご主人の名前と住所と生年月日で教えてもらえます。
頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。調査会社も怖い気がしますが、
この際、徹底的にしらべます。

お礼日時:2008/10/13 08:53

判例タイムス1111号の付録に婚姻費用分担金と養育費の早見表がありますが、離婚に関する本の巻末などに転載されております。


妻が働いているときは夫との収入の合算所得から計算します。
まず貴方がすべきことは記録を残すことです。夫の収入がどれだけあったか、源泉徴収表、給与明細、確定申告など、また、銀行預金がどれだけあるか、銀行口座の口座番号、その他すべての金銭に関わる事柄を記録し証拠集め、貴方の預金が共有財産でないことを証明する書類をそろえ、調停に備えるのです。 
調停も裁判も戦争だと思って情報収集をし別居した後でも集められるものは集めることです。
婚姻費用についても勉強し、調停調書には、養育費、生活費、子供が大きくなり15歳以上には養育費を2万円引き上げるなどと具体的に明文化します。
婚姻費用は過去に遡って請求できますが、別居理由も加味されます。
なるべく早く請求しないと、請求しなくても生活力があると判断されます。
養育費は子供さんの代理で請求するものですから子供さんの利益を考えてしっかり請求すべきです。 裁判所のホームページの判例なども参考になります。 調停では自分が納得いくまで調停に合意しないこと、ひどく貴方を非難するかもしれませんが、調停委員が言っていることは相手の主張であって調停委員の意見ではありません。 冷静に対応しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございまいした。婚姻費用について、まず図書館に行って婚姻費用について本を探してきます。本以外に、勉強できる手段、情報収集できる機関などありましたら、教えていただけますと助かります。

ただ、銀行口座、その他の金銭情報については、すでに別居し相手が出て行っているため、どうやって入手すればよいか悩みます。
探偵事務所とかに依頼すると相手の金銭情報なども調べてくれるのでしょうか。

お礼日時:2008/10/12 20:46

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