
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
役所、社会保険庁へ年金手帳、失業を示せる書類(離職票・雇用保険受給者証など)を提示できれば前年の年収に限らず全額免除を受けることが出来ます。
免除になれば3/1を払ったことになり10年以内でしたら追納が出来ます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
No.3
- 回答日時:
>国民年金の催促状がきたのですが
加入勧奨状のことだと思いますので、それと離職証か雇用保険受給者資格者証を持って市区町村の窓口に行ってください。加入手続き後免除申請をすると(世帯構成や年齢によって認められる免除に違いがあります)前述のように最大10年間支払うことができます。払わなくても免除であれば国庫補助分が貰えます。(若年者猶予は国庫補助分なし)ただし、支払う場合、2年度を超えた保険料には加算金がプラスされるので注意が必要です。(2年以内なら未納にしていたような場合でも払えますが、障害の初診日などがそこにあると障害年金の納付要件に引っかかる可能性があるためできるだけ免除申請した方が安心です)
No.2
- 回答日時:
国民年金は後で追納することが出来る。
ただし、その期間には限りがあり、決められた期間を超えるものについては納付されなかったとみなされ、将来受け取る年金額が減らされることとなる。また、もしも貴方が30歳未満であれば、若年者納付猶予制度というものがある。このほかにもいくつかの猶予制度がある。
出来るだけ早く市区町村役場の国民年金担当窓口に相談してみるといいだろう。
>長文になってしまいましたが、
いやこちらこそ申し訳ない。
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