社会保険について
派遣会社で、12月より月額108333円を超えて働き始めました。
週3回です。113000円程度です。ですが、社会保険に加入するのは週4回からです。あなたは、再来年からはうちの社会保険になります、といわれたので、まだ、主人の扶養になっています。来年もそのつもりです。
ですが、ネットをみると、108333円を3ヶ月連続でこえたり、平均がこえたり、など、主人の組合によって見解がちがうという書き込みをみて、不安になりました。
私の勤める派遣会社は、来年1年間は社会保険適用外といい、もし、主人の会社からは、奥さんは健康保険から抜けてください、と言われることはあるのでしょうか?
そうなると、どこの保険にも入れず、ということになろうかと思います。
そのあたり、よくわかっていないので、アドバイスおねがいします
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
会社の社会保険を担当している者です。皆さんが仰る通り、定義があいまいな部分があってそれはご主人が加入している健康保険組合の規程や会社の規程によって違ってくるため何とも言えないのです。健康保険組合が潤沢な資金があるところと枯渇しているところとありますので認定のジャッジが違うのです。
一般的な考えとして良く言うのは、年収130万以上収入があれば健康保険の扶養には入れません。
当方が加入する組合では毎年調査があって、扶養家族の課税証明の提出を求められます。
130万オーバーですと週3だろうが週2だろうが強制的に扶養削除です。自分の勤め先の社会保険に加入出来ないのなら国民健康保険です。
まずはご主人の加入している健康保険組合での扶養認定の基準を確かめましょう。
ご主人を通して会社に聞くとうまく伝わってこない可能性があるので、組合健保に直接電話をして聞いてみるのがいいと思いますよ。
当方の会社ではややこしいパターンの質問があった場合は、自分で健保に聞いてみてくださいと案内しております。会社判断では良いと思っていたのに、組合の調査でNGなこともありますから。
No.3
- 回答日時:
>社会保険に加入するのは週4回からです。
あなたは、再来年からはうちの社会保険になります、といわれたここがよくわからないのですが、再来年から週4になるんですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の条件には、
奥さん自身の勤め先での
①社会保険の加入条件
と、
配偶者(ご主人)の健保組合による
②社会保険の扶養条件
とが別あります。
それを踏まえて、それぞれを説明すると
①106万の社会保険の加入条件
★奥さんが社会保険に加入するか否かの条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。
さらに、条件から外れても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
月8.8万以上の給料がある場合、この話が出てくる可能性があります。
この条件は、奥さんの勤め先と奥さんの要望で判断することになります。
月収の約15%弱の社会保険料が天引きされることになります。
106万なら、保険料は15万弱となります。
つまり、手取が90万程度となるということです。
>あなたは、再来年からはうちの社会保険になります、といわれた
これは、現在検討されている
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
この条件の改正があることを予想して言っているのだと思われます。
従業員数の条件を段階的に減らしていくことが検討されています。
まだ決定ではないと思います。
上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
130万未満の条件を意識することになります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、収入見込として
・通勤費込で
・月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
・一般的には、月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
>113000円程度です。
が、続くのであれば、条件から外れ、
『社会保険の扶養』から外れることになります。
その時の拠り所は、
★お住いの役所が運営する国民健康保険と、
★国民年金(第1号被保険者)
に加入することになります。
社会保険料は、年20~30万かかることになります。
国民年金は、月16,410円
国民健康保険は、お住いの自治体により変わります。
最低でも月5,000円ぐらいはかかってきます。
▲年収150万で約30万の保険料がかかったら、
●年収130万未満で保険料がかからない場合と比べ、
▲150万-30万=120万<●130万となり、
★手取りが逆転(逆ザヤ)してしまうのです。
これが『130万の壁』であり、
稼ぎを160万ぐらいに上げないと、
手取りの壁を突破できないわけです。
今の状態としては、その壁の目の前にいる
ということです。
ご主人の健康保険組合などで、
奥さんの給与明細や源泉徴収票の
提出依頼がある場合、上記の
108,334円未満チェックが入る
ということになります。
そのあたりの厳しさ緩さが健保により
マチマチなのです。
しかし『社会保険の扶養』は、
今後ますます条件が厳しくなることは
確実です。
長くなりました。いかがでしょうか?
いつもありがとうございます
きっちり理解できました。
あとは、健保のいうことがあいまいなので、また、質問する予定です
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
法律にはちょっとあいまいな部分があって、必ずこうとは言い切れませんが、原則としては108333円を継続して超えると扶養から抜けなければなりません。
また同時に、普通に法人で長期契約でフルタイムの仕事を始めた場合は、最初から社会保険へ入ります。つまり、自動的に扶養から抜ける事になります。
週3日という事ですよね?その会社の通常の労働者が週5日、40時間労働なら確かに週4日30時間から社会保険適用になりますので、まだ扶養のままでいられるでしょう。ただ、それが継続する事が予定されているのでしたら、早々に扶養から抜けなければなりません。しかし、派遣元の社保には入れませんので、自身単独で国保・国民年金へ入る事になります。
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主人の勤務先は協会けんぽでした。
ホームページをみると、年間130万をこえなければ扶養認定できる、とあります。月に108333円のことは、明記されていません。
私は、来年の6月から週に40時間の勤務にかえるので自分の勤務先の健康保険に入ることになります。この時点での収入トータルは、70万程度です。それなら、5月末までは、主人の扶養で協会けんぽのままで大丈夫とおもったのですが、、、
日本年金機構のホームページで、なぜか協会けんぽのことが書いてあり、それには扶養認定が月108333円と書いてあります。
どちらなのか、分からないのです。
なぜ、協会けんぽのことを、日本年金機構がとやかく言っているのでしょうか?
日本年金機構では、協会けんぽの扶養認定は月に108333 円を超えないこと、とありました。それだと、交通費込みで月に11万を超える私は、完全アウトです。
協会けんぽは、抜き打ち調査で所得証明やマイナンバーでチェックするようですが、月々の金額までは、証明類では明記されていないのでバレないだろうと思っていますが、甘いでしょうか?
その時期までには、私は主人のけんぽから抜けますので、うまく切り抜けたいと思っています
あ、それから、私は派遣会社に登録しているので、3ヶ月毎の更新です。たとえ、月に11万の収入であっても、向こう1年先に、働いているとは言い切れません。
ですので、130万を超える見込みはないと思っていますが、甘いでしょうか?