秘密基地、どこに作った?

すいません、どうか教えていただきたいのですが、
民事裁判で裁判官を忌避申立をして
却下された場合、
納得がいかなので再び忌避を申立できますか?
知り合いに聞くと抗告というらしいのですが、
ちょっとわかりづらいので
忌避が却下されたときの納得いかない場合の
対応策をお願いします。m(_ _)m
裁判官同士かばいあってる気がしますので。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

既に回答があるように1週間以内に即時抗告ができます.


また,忌避の申立て自体は何回でもできます.ただし同じような理由で忌避の申立てを繰返すと,簡易却下と言って鼻であしらわれることになります.

なかなか忌避自体が認められないとのご指摘ですが,これは忌避事由に客観的な事由であることが求められているからです.当事者の一方と婚約関係にある,あるいは当該事件に付き経済的利害関係があることなどです.
このような場合,裁判官が事前に回避をしますので,忌避にいたることはほとんどありません.

自己の証拠申立てを却下した,あるいは相手方に有利な釈明を求めたなどということは残念ながら忌避事由とはされていません.また,裁判官の行状,能力なども忌避事由には当たりません.

iggyiggyさんはどのような事由で忌避の申立てをしたのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
やっぱり忌避はなかなか認められないんですね。
忌避の理由は、裁判官の嘘の記述です。
裁判所は単なる間違いと言っていましたが、
納得いかなかったので。
で、忌避申立の後に、書記官の虚偽がありました。
明らかに嘘を言っています。
書記官の責任は、裁判官の責任とあります。
(弁護士談)
明らかに書記官が嘘をいったんですね。
でも認めないんですよ~。
会話をテープに録音しておけばよかったと後悔しています。
だからまた忌避を申立しようかなって思ったんですよ。
1度ならずとも2度もやりやがった、という気持ちです。
確かにおっしゃる通り、なかなか忌避は通らないかもしれませんが、
声を上げていかないとばかにされてしまいそうで。
この国って官僚、公務員が上で国民がしたみたいな感じがするんで、
どんどん言っていこうと思っています。

なんだか書いているうちに頭に血が上ってきたのでこの辺で。
またよかったらアドバイスお願いします。

お礼日時:2003/01/11 01:39

民事訴訟法25条で即時抗告できるとも書かれていますが、


相手が納得する理由が必要です。「ようだ」では、困難です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あいまいな理由では難しいんですね。
なかなか忌避自体が認められないと
聞いていますが、思っていた以上に
難しいです。(^^;

お礼日時:2003/01/08 13:55

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