
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
勤続年数に応じたリフレッシュ休暇とかの事では?
自分の会社だと、勤続5年目に3日、勤続10年目に5日とかの特別休暇が付与されます。
有給休暇として賃金は支払われますが、分割で取得できないとかの制限があります。
> 毎年有給はゼロです。
> 会社からとれといわれたこともありませんし、自分から申請したこともありません。
こちらは、他の方の言うように全然別の話かと。
有給を取得しないという自由もありますし、質問者さんが何も言わない、泣き寝入りするのなら、何の問題にもなり得ません。
No.4
- 回答日時:
えっ?そんなことありませんよ!
フルタイムであれば(所定労働日数が週5日以上または30時間以上)半年以上且所定労働日数の80%以上出勤していれば10日間の有給休暇は補償されていますよ。
一般的な会社は、初年度(6ヶ月経過後)に10日付与し、勤務年数と共に序々に増えてゆき6~7年目で20日付与されるはずです。
雇用者側がこれを守らないと罰則規定があり確か罰金刑になるとおもいますが・・・。
一度、雇用管理者にお話してみたらどうですか?
あと、20年たったら退職し、再雇用などというシステムが恒常的にやっているとしたら、他に魂胆があるのではないでしょうか?いずれにしてもあまり良い会社とはいえませんね。
厚生年金の会社負担分とかが確実に納付されているか確認したほうがよいと思いますよ。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
No.2
- 回答日時:
いろいろと条件はありますが。
。。。普通に働いていらっしゃる方でしたら
半年経てば10日、20年なんて言ったら20日の
有給休暇がとれる権利があるはずですが。
労働基準法で決められているはずですので。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%B5%A6% …
No.1
- 回答日時:
6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、
継続し、または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。
その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後は2日)を加算した有給休暇を
最大が20日に達するまで、与えなければなりません。
つまり・・・半年のお勤めで10日です。
その後年数によって増えていきます。
使わなければ消えていきますので、申請していいものだと思います。
有給と20年という区切りが関係あるかは、私が存じ上げないのですが、
20年未満で勤続年数が終わるのと、20年以上になるのでは、質問者さまが
失業した時の雇用保険の給付日数がぜんぜん違います。
勝手にされるのはおかしいので、会社の方に問い合わせたほうがいいと思いますよ。
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