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興味本位の質問で恐縮です。

高速道路を走っていて、時々、覆面パトに検挙されている車を見かけます。

質問なのですが、例えば品川ナンバーの覆面パトが、東名高速の神奈川県内の区域で速度違反の検挙をする事ってあるのでしょうか?

警察って縄張り意識が結構あるようで、高速道路を違反して走行しているのが分かっていても、その現場が他府県の場合、直接検挙する事なんて無いという聞いた事があるのですが、実際はどうなんでしょうか?

その場合、他府県に入る直前のインターで降りてしまうのでしょうか?

あるいは逆に、違反を確認したら他府県や現場に関係なく即検挙という体制になっているのでしょうか?

A 回答 (5件)

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes87001. …
東名高速においては、東京都であっても神奈川県警が取り締まっているようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
基本的には県境で管轄が変わりますが、一部の道路は警察間で協定のような物を結んでおり、委託をしているケースがあるそうです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、多少は越境して検挙するようになっているのですね。
考えれば、そうしないと県境付近では無法地帯になる恐れがありますよね。

お礼日時:2008/10/16 13:11

高速隊に限っては例外やな。


全国の高速隊は、ほぼ全ての県境でお互いに行き来してまっせ。
警視庁・神奈川県警の東名・首都高に限らず、圏央道でも埼玉と行き来してるし。八王子の隊が埼玉にいることはしょっちゅう。
だいたい県境越えて次のインターか料金所かでUターンしてるみたいやけど。

越境しないなんて公言したら、県境のインター間では取り締まりしませんから、何キロ出してもオッケーよ、って言ってるのと同じやもんなぁ。
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この回答へのお礼

有難うございました。
たしかに縄張りだけを守っていれば、おっしゃるとおり、県境付近では無法地帯になりますよね。やっぱり甘くないですね。

お礼日時:2008/10/16 13:12

>警察って縄張り意識が結構あるようで



それは「所轄」・「管轄」の制限があるからです。(法的に)

>あるいは逆に、違反を確認したら他府県や現場に関係なく即検挙

速度違反などの「現行犯」は管轄に関係なく即検挙可能です。

公務員は犯罪を認めたとき「司法警察官」でなくても逮捕権があります。
また「現行犯」は一般人でも逮捕できます。

なお、現行犯でない犯罪の検挙は其の犯罪が行われた地域を管轄する警察署が検挙します。
従って東京都内で犯罪を犯して沖縄に逃げた場合、逮捕令状が出ていれば警視庁の警察官が沖縄県で検挙します。
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この回答へのお礼

有難うございました。
昔、グリコ事件で警察が目の前の犯人を逃がすような大失態を演じた事がありますが、たしかこれは大阪府警と京都府警(だったかな?)の横の連絡が無かったため、現場のパトカーに適切な指示が行かず、みすみす犯人に察知されたと記憶しています。警察の縄張り意識の表れと、結構メディアに叩かれていたと思います。
でも警視庁の刑事が沖縄まで逮捕に行く事ってあるのですね。
よく刑事ドラマで、十津川警部が東北まで捜査に行くシーンがあって、「そんな馬鹿な、普通は現地の警察に依頼するだろうが ・・」と感じていたのですが、あながち全くデタラメではないのですね。

お礼日時:2008/10/16 13:22

ありますよ。



だって、高速のインターが県に1つしかない所だってあるんですから。

どっちへ行っても、他県ですw
その県の総延長10km程度しかなければ、安全に止める場所まで行くだけで他県です。

まぁ、そんな県でも、高速機動隊の分駐所があったりしますけどね。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、県にインターが1ヶ所しか無いところもありますよね。ホントだ。

お礼日時:2008/10/16 13:23

 警察法に基づき管轄協定を結び境界線を挟んだ一定の区間について、それぞれ管轄区域を越えて犯罪捜査や交通取り締まりなどで相互に行き来

できるようにしてます
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この回答へのお礼

有難うございました。
高速で追越す時、他府県ナンバーだからと安心するのは止めた方が無難ですね。

お礼日時:2008/10/16 13:24

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