プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はゲームセンターで働いています。

よくいらっしゃるお客様に、両替と間違ってメダルを購入してしまう方がいます。

もし、お客様が間違って買ってしまったメダルを、店員が自腹でお客様から購入し、
その後、メダルを購入しようとしている他のお客様に、さっきのメダルを同額で販売した場合、
これは違法なんでしょうか?

わかりにくくてすいません。

A 回答 (2件)

 「お客様が間違って買ってしまったメダルを、店員が自腹でお客様から購入し、その後、メダルを購入しようとしている他のお客様に、購入したメダルを同額で販売」すること自体は,お客の不利益となるものではなく,お客に対する関係で,民法上の不法行為責任(民法709条)や債務不履行責任(民法415条)としての損害賠償義務が発生することはありません。



 また,店員がお店に強制されることなく,自らの意思で自腹でメダル購入料相当額を立て替えることは,お店との関係で,相互に違法となりません。

 しかし,店員の使用者であるお店が,店員に対しお客からのメダルの購入を強制し,購入費用について給与の支払期ごと又はそれよりも短い期間内に弁償してやらないとすれば,労働基準法24条の賃金の全額払いの原則の趣旨に反し,その契約は無効となりえます。
 また,その場合,店員にいったんは自腹で購入させていること自体が,店員に,社会生活上受忍すべき程度を超えた負担をさせているとして,公序良俗(民法90条)に反し,その契約は無効となるとともに,店員に対する不法行為(709条)が成立するとも考えられます。 


【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

【労働基準法】
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
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 メダルを金銭でもって再度引き取るのは賭博行為になりはしないでしょうか。

ずっと見張っていない限り、貸出直後のメダルか遊技後のメダルかはわかりませんよね。悪質な店員なら、知人が遊んで増えた後に元の枚数分だけ受け取って金渡しちゃうかも。

 それに、そもそもメダルは「貸出」であり、「販売」ではないのでは。「貸出」したものを第三者として金銭でやりとりするのも問題ではないでしょうか。
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