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現在、正社員ですが産休中です。(10月10日出産しましたので、12月5日まで)
実は親会社が倒産をしてしまったので、子会社勤務の私は他事業所へ移籍となりました。それが10月16日からです。それに伴い健康保険組合が変わります。
出産一時金は前会社(健康保険組合)へ請求できますが、出産手当金は2社(健康保険組合)にまたぐ事になります。
こういう場合は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
人事担当の方がイマイチ理解していないようで、とても心配しています。
アドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちわ。



(1)移籍前の会社の健康保険には継続して1年以上加入していた。
(2)退職日にも出勤していない。(←してないですよね)
(3)産休期間中は給料がまったく出ていない。

上の(1)~(3)を全て満たしているという仮定での回答ですが。

移籍前の会社の健康保険組合へ、健康保険法104条の継続給付に基づいて12月5日までの全ての期間の手当金を請求したら良いと思います。

産後6日目で産休をとりながら就職するということが珍しいケースなので断言できませんが、新しい職場の賃金台帳や出勤簿、給与明細等の提出も求められるかもしれません。

10/16~12/5の新しい会社の期間は産後56日にかかっていますが、新しい会社での被保険者期間に出産したわけではないのでこちらから支給はされないと思います。
*数年前まではこの解釈で間違いなかったのですが、最近法改正に伴い104条の解釈も一部変わってきているので、絶対とは言い切れません。ですが恐らくこの解釈で新しい会社の健康保険組合は支払わないと思います。

ただどちらも関連会社であるなら、調整してくれそうな気がするので健康保険組合にそれぞれ訪ねてみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
実は就職してまだ1年未満なのです。
っということは、10月15日までの分しかもらえない可能性のほうが高いですよね・・・。

お礼日時:2008/10/22 17:23

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