
No.1
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
特殊建築物で居室の採光規定に当てはまらない部屋については、建築基準法同施行令第116条の2-1-1に規定されている無窓居室の判定をすれば、内装制限及び非常照明設置の緩和が受けられます。
診察室は、居室には当たらないので、採光有効面積の床面積に対する割合が1/20以上、換気有効面積の床面積に対する割合が1/50以上を満たせば良いだけです。
ご参考まで
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報