
現在、賃貸アパートに住んでいまして、12月末で更新になります。
契約更新に関する書類が郵送されてきまして、昨日(10月20日)受け取りました。
内容は、「更新に伴い家賃を値上げ(4000円)する、更新料は新家賃で」といったもので、その返事を11月10日までにしなければなりません。
更新料の支払いについては契約時に聞いていたので問題はありませんが、家賃の値上げに関しては納得できません。書類には特に値上げの理由については書いてありませんでした。
今まで住んでいて、アパートの設備が良くなったとか、周りの環境が良くなったなど、そういったことはありません。
むしろ「異臭」で困っているくらいです。
「異臭」とは、どこからともなく部屋がタバコ臭くなったり、どこかの料理の臭いが私の部屋に充満したりするのです。
これについては一度不動産に話をしているのですが、「構造上の問題」などといって、特に原因を調査したり、対処をしてくれていません。
また、こちらから催促をしなければ対応してくれなかったりするのに、値上げに関して書類を送りつけてくるだけといった態度にも腹が立ちます。
今のアパートは「異臭」がかなり気になりますが、それ以外の部分についてはすごくすごく満足しており、出ていくつもりはありません。
また、期限内に次の家を見つけて引越しするなど、そんな時間はありません。
これに関してインターネットで調べたりしていますが、法律のことなどわからないこともあり、非常に困っています。
それで市の法律相談に予約をしましたが、話ができるのは来週とのこと…それまでに自分でできることはやって準備しておきたいと思っています。
値上げに反対するにはどうしたらよいでしょうか。
対処方法がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
再々。
一般的には、不動産屋は仲介管理で、お客さんは大家です。お客さんがあなた方ではないというのがミソ。なぜなら、管理まかされないとそもそも貸せないので、むしろ居住者より大家が大事。仕入先優先ってことです。
で、おおむねですが、大家が素人で、言いたい放題言うのですよ。賃貸業に造詣があるわけでもなく、法に疎い場合が多い。そもそも土地持ちの小金持ちなんて、わがまま千万な奴が結構多い。で、その無理難題を、多くの業者は戒めますが、中には押し切られる業者もいる。大家の意向を汲んで、相手が無知で粛々と従ってくれればもうけ・・・ぐらいの感覚なんです。
まあ、逆に言うと、管理会社も、あなたたちの正論による反論を待ってる部分もあると思いますよ。ほら、こんなにもめてますから、その言い分はひっこめたほうがいいですよ・・・と、あなたにかこつけて戒め安くなるので。だから、はんろんすると、簡単に引っ込むケースって、かなり多いのです、最悪でも、あなたが支払意志を見せ続けて、死ぬまでその物件に当初契約条件のまま住み続けることもできるので。素人大家はわかってませんが、これが今時の居住権(あなたがもってるもの)の恐ろしいとこです。どうしても追い出すなら、家賃半年滞納とか相応の瑕疵がなければ、あなたに多額の退去費用を積まなければならないってことなんです。
この回答への補足
先日、「契約更新するが、値上げには応じられない」と不動産屋へ書面を郵送しました。
以前、例の異臭の件で不動産屋とやり取りしていたときに、「メールで連絡して欲しい」としていたからか、メールで返事が来ました。
内容は「更新、解約の何れかにて返答するように」とのこと。
交渉をする気はないようです。
更新するには、新貸料の記載された申込書に記入して返送するようになっています。それを受けて、不動産屋から契約書が送られてきて、更新料を支払ったら完了のようです。
この流れを無視して、供託で更新料と現在の家賃を支払い続ければ、住むことは出来るでしょうか?
再度のアドバイスをお願いします。
再度の回答ありがとうございます。
情報ありがとうございます。勉強になりました。
死ぬまで。。。とはならないでしょうが、しばらく今の所を動かないつもりです。
とりあえず今はやれることをやっている状況です。
また何かあったら質問させていただきます。
No.6
- 回答日時:
再。
貴方の権利を主張するには、義務は確実に果たすことが肝心です。おおむね家賃を滞納しないってことですね。で、引き落としについては、今までの額を確実に引き落とし日時に口座に入れておいて、その日、次の日の残高証明をとっておくことで、たとえ落ちずに何かの要求があっても、支払意志があったと主張できます。
まあ、法的なお墨付きを得るためには供託という手もありますが、まだそこまでいきなり行うような状況でもないかと。
再度の回答ありがとうございました。
口座の件、アドバイスありがとうございます。
家賃も今まで通り確実に払います。
まず、協議することが第一だと思いました。
が、それをせずに、いきなり書面を送りつけてくるところが納得いきません。
不動産屋というのはこういうものなのでしょうか。。。
No.5
- 回答日時:
大家しています。
まず、『定期借家契約』でないかどうかを確認してください。管理会社や大家さんの中には基本的に更新の無い『定期借家契約』であるのに、その契約の新たな締結を『更新』といっている方もいるようです。もし『定期借家契約』であれば賃料の値上げは新規契約の条件となりますので一概に拒否すると猶予期間をおいて退去を求められかねません。
『定期借家契約』でなければ、他の回答者様の言われるように、大家の方からの一方的な賃料の値上げは出来ません。また、値上げを拒否されても更新を拒否したり、退去を求めたりすることも出来ません。
この辺がわかっていない大家もおりますので、『更新しない。』だとか、『現契約の満了時に退去しろ。』とかの“脅し”をかけてくる場合もありますが、ただ無知なだけですから質問者様がご心配するには及びません。
まず、『更新を希望し、更新料は支払うが、値上げには応じられない。』という文書なりを管理会社か大家さんに送付しておけばよいでしょう。
この際、変に知ったかぶって『内容証明』なんてのはやめた方が無難です。『内容証明』は裁判の準備ともとられかねませんので要らぬ軋轢を生じます。せいぜい『配達記録』程度です。それでも大げさですので、私はその点では速達メール便を利用しています。メール便は郵便と違って送り手に『出荷票』が来ますし、速達なら翌日には配達されますので、内容文書のコピーと共に保存できます。
大家さんが更新を拒否したり、今の家賃額での受け取りを拒否したりしたら『供託』してください。大家も管理会社も現契約のまま更新するしかないのです。
この回答への補足
契約書を確認しました。
『定期借家契約』の文字は見当たりませんでした。
『一般借家契約』となっていました。
また、賃料の改定もについても、「協議の上、改定する」となっていました。
今回はただ書面が送られてきただけで、協議は全くしていません。
的確な回答ありがとうございます。
契約書が大事だとはわかっていても、どこが重要なのかといったポイントが掴めていませんでした。
『定期借家契約』と書かれているか確認します。
No.4
- 回答日時:
借地借家法32条に 載ってます。
裁判の前に、まず調停を行わなければならなりません。
民事調停法24条の2及び24条の3に規定されています。
後は専門家の方と相談して下さい。
URLにも 色々な事が書いて有りますので、参考にして下さい。
あまり 事を荒立てない方が良いと 思いますので、大家さんと
よく 話合って下さい、家主より。
参考URL:http://chintaifaq.net/
回答ありがとうございます。
法律関係は苦手ですので、やはり専門家と話すのが良いですね。
今の物件は気に入っています。
なので、今後も気持ち良く住めるようにしていきたいです。
No.3
- 回答日時:
まず、契約書を熟読してください。
それに記載があることが基本です。ないのであれば、一方的な申し入れとなりますので、あなたには拒否権があります。法的に言えば、貴方は居住権者ですから、その権利行使を行うことが認められてます。で、契約内容は双方の合意がない限り、当初のものが有効です。一方的な変更はできません。つまり、今回についてはあなたが拒否する限り、値上げはできないのです。おおむね相手はそれがわかってて、あわよくばってことで言ってきてるだけです。(まあ、仲介業者はわかってますが、大家は知らないで言い張ってるのかもしれません)
で、居住権の中には解除に対する権利も含まれていますから、今回の件を持って一方的に契約解除、追い出しは、不可能に近い芸当です。
また、それでもめても、おおむね契約は自動更新の原則がありますので、更新期日を過ぎれば自動更新されてしまうだけです。だから、余計に追い出しできません。
結局は、電話でもいいので、値上げには承諾しかねますって言えば良いだけです。
回答ありがとうございます。
契約書、まだ熟読できていませんでした。
一番大事なところが抜けていました。。。
早速読んで確認します。
No.2
- 回答日時:
元業者営業です
既に#1さんが回答されてますが、一方的な賃料の値上げは拒否できます。
現在、借地借家法で入居者は大変厚く保護されてますので、契約違反(家賃滞納、迷惑行為等)がない限り大家さんからの要求(賃料値上げ、退去勧告、更新拒否等)は殆どの場合通りません。
つまり、ご質問者様は契約違反がなければ例え「出て行け」と言われても住み続ける権利があります。(更新も自動更新)
故に、今回の「賃料値上げ」も「いやです」と意思表示すればよいだけです。ご質問者様は今まで通りの賃料を支払い続けて下さい。
ちなみに大家さんが賃料受取を拒否しても、最寄りの法務局で「賃料供託手続き」をとれば「家賃滞納」にもなりません。ただし、「頭来たから家賃は払いません」なんてことは決してしないように。その瞬間「家賃滞納」になり、大家さんの立場が強くなります。
頑張ってください。
回答ありがとうございます。
現状ではこのまま住み続けられるということで安心しました。
ただ一つ問題が。。。
家賃の支払いが自動引き落としになっていることです。
手続きが面倒な感じがしています。
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