
いつも参考させてもらってます。
私の実家は、父がローンを払ってましたが、
都合上、土地も建物も母方の祖母名義で25年前に建てました。
今年春リフォームをしたのですが、融資の際、名義を祖母から、
父と母の共同名義に変えることが条件と言われ変更したら、
銀行が祖母と父の名義にして下さいって言いましたと言い、
言った言わないで少しもめたのですが、銀行が認めるわけがないので、
結局、行政書士さんに余計に払い名義を祖母と父に変更しました。
そして不動産取得税の請求が来たのですが、
父、母、祖母宛に31,800円づつ、計95,400円来ました!
父は、通常だと思います。
祖母は元々持っていた不動産で、取得したわけではありません。
母は名義を一旦取得しましたが、結局何の不動産も取得していません。
県の不動産取得税の係にも聞きましたが、
「まぁおかしな話しなんですけどねぇ」と同情はしてくれましたが、
はっきりした対策はしてくれませんでした。
何とか軽減する方法などはないでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>行政書士さんに余計に払い名義を祖母と父に変更しました。
不動産取得税は
不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に対して一度だけ課せられる税金です。
ですから
↓
>母は名義を一旦取得しましたが、結局何の不動産も取得していません。
一旦取得した時点で
取得税は発生します。
>何とか軽減する方法などはないでしょうか?
県税がダメって言うなら
方法はありません。

No.3
- 回答日時:
錯誤登記の主張を、というのは#2さんと同意見ですが、是非楽観されないように。
不動産取得税って形式課税ですから、形式上でも所有権が異動した場合には有無を言わさず課税するのが原則になっているようです。
私の聞き及んだところ、錯誤主張で、課税取消になったケースと荘でないケースのいずれも実例がありますので。
で、出来れば早急な対応が望ましいですね。
No.2
- 回答日時:
通常不動産の登記関係は司法書士の分野ですが、その行政書士さんの手続きの仕方がまずかったのかも知れませんね。
1、祖母の単独名義
↓
父と母の共同名義 に変更
これを
2、父と母の共同名義
↓
祖母と父の共同名義 に変更
という流れですよね。
この、2、の登記申請時に、1の登記を「錯誤」や「真性な登記名義人の回復」として変更していれば不動産取得税は2重に課税される事はないかと思われます。
これが贈与や売買でしているとやはり課税になるでしょうね。
県は登記実体で見ますから、一連の流れが分る登記関係書類を持ってご相談に行かれると、実情に即した課税としてくれる可能性も有るように思えますよ。
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